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再就職先での源泉徴収票提出について

再就職先で、今年度に収入があれば、源泉徴収票を持ってくるように言われたのですが、収入がないと嘘をついて源泉徴収票を提出しなくても、今年度に収入があったことは再就職先でバレませんか?もちろん確定申告には自分で行きます。ちなみに今年度の収入額は10万円程度です。

みんなの回答

  • Nero_Miki
  • ベストアンサー率45% (5/11)
回答No.3

バレるか バレないか というだけの基準であれば バレません。 誰かがチクりでもしないかぎり。 嘘をついていいかどうか については話は別ですが。 これは倫理的な話であって 法律の問題ではありませんです。

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  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> 今年度に収入があれば 1番様が指摘なされておりますが、必要なのは本年1月以降の分です。以降、ご質問文に出てくる「年度」は「年」と読み替えさせて頂きます。  『年』 暦が「1月1日~12月31日」なので、この期間の事を指す  『年度』国の会計が「4月1日~翌年3月31日」なので、この期間の事を指す。 > 今年度に収入があったことは再就職先でバレませんか? 現時点ではバレません。 税務署は個人の情報を企業に敢えて教える事はありません。 > もちろん確定申告には自分で行きます。 > ちなみに今年度の収入額は10万円程度です。 確定申告する行為は正しい行為です。  http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm しかし、今年の「給料(アルバイト代も含む)以外の収入」が20万円以下であり、確定申告書による還付請求を行わないのであれば、確定申告を行わなくても所得税法違反ではありません。確定申告を行わなければ、市役所から会社に届く「個人住民税の特別徴収」の書類に余計な収入が印字されませんから、会社にはバレない。  http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

ajfhweiuh
質問者

補足

早速の回答有難うございました。 ご指摘の通り、今年度ではなく今年でした。すいません。 もう少し質問させていただきたいのですが、今年の収入額10万円というのは副業での収入ではなく、企業から支払われた給与所得です。それでも確定申告を行わなくてもいいのですか? また、自分で確定申告に行くと、確定申告に行ったことが再就職先にわかりますか? 再就職先に企業に勤めていたことを隠して入社したので…

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>今年度に収入があれば… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 >嘘をついて源泉徴収票を提出しなくても、今年度に収入があったことは再就職先でバレませんか… 制度上、本人の申告以外に会社がよそでの収入をする術はありません。 >ちなみに今年度の収入額は10万円程度… 今年中に他の副業は絶対しないのなら、確定申告は必要なく、「市県民税の申告」のみ行えば良いことになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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