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個人情報
tadysの回答
法律の専門家では有りませんが。 個人情報保護法には触れないものと思われます。 個人情報保護法の義務を守る必要があるのは「個人情報取扱事業者」に該当する者だけです。 個人情報保護法についてはこちらを http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO057.html 「個人情報取扱事業者」とは、「5,000人分を超える個人情報を、紙媒体・電子媒体を問わず、データベース化してその事業活動に利用している者」となっています。 http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/kaisetsu/panfu08/panfu0802.pdf その弁当工場では、5,000人分を超える個人情報を取り扱っているのでしょうか? そうでなければ個人情報保護法の適用は受けません。 もし、5,000人分を超える個人情報を取り扱っているとした場合に、その弁当工場は、どの様な個人情報をデータベース化して、それをどのような目的に使用するのかを明らかにしているのでしょうか? もし、データベース化していなければ個人情報保護法の適用外です。 もし、使用目的を明らかにせずに利用しているのなら、その弁当工場は個人情報保護法に違反しています。 なお、従業員の個人情報は個人情報保護法の対象にはなりません。 ただし、その情報を事業活動(例えば、ダイレクトメールの送付に利用する、名簿を業者に売るなど)に利用する場合は適用を受けます。 http://www.nec-nexs.com/privacy/explanation/publication.html
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ありがとうございます。 >その弁当工場では、5,000人分を超える個人情報を取り扱っているのでしょうか? 確か全従業員で2,000人弱だったと思います。 >データベース化していなければ個人情報保護法の適用外です。 もし、使用目的を明らかにせずに利用しているのなら、その弁当工場は個人情報保護法に違反しています。 すみません、詳細は確認していません。 >なお、従業員の個人情報は個人情報保護法の対象にはなりません。 ん?そうなんですか?