• 締切済み

お金の問題

2月22日のライブに、2月2日に顔見知りの先輩からのメールでライブにでないかと、誘われて、軽い感じでメールでOKを出して、2日後の2月4日にどうしてもはずせない用事があるのがわかったので2日後に断わりのメールをしました! どうしてもはずせない用事があったので、ライブ今回はすいませんと。。 でもいけるっていったよね?って言われました。 他の人見つけて頂いてもいいですか?って言ったら いや無理でしょ! 確実に見つからんよ?って言われました! 探してもないのに、しかもまだ18日間もあったのに ノルマ分のお金は払ってと言われました! そんなんまず知らないし、契約書とかも書いてません! 確かに一回OK出して決まったかもしれません。 でも普通は一回OK出したら断れないよ?とかゆうべきではありませんか? それも言われていなくて、お金は払ってってすごく乱暴だと思ったんですね! 払う気はなかったのでメールを無視していました。 当日またメールがきました。振り込んでと、振り込み先などが送られてきました! それも無視していました。何度も払って、とか、いつ払えるとメールがきました。 さすがに腹がたってきました。 立て替えているのかわからないが またいつ払えます?ってたまにメールがきます! 最近になってまた、これ以上連絡無視するなら、法的な手段とらせてもらっていいですか?とか言われました これって払う必要ありますか? 契約書もなにも書いてませんし、出演料の話は聞きましたが断ればお金払わないといけないなんて聞いてません。 ライブをよくする人は暗黙の了解なのかもしれないですが 僕は初めてなので、わかりません。 払う義務はありますか?? ちなみに2万円です(>_<)

みんなの回答

回答No.3

何でもかんでも法律と後から言うのであれば その様な用意もまた必要です が又 安易は返事がこのようなトラブルをもたらすのです お互いが頭を冷して面談の上 解決するべき問題ですが 会話が成立しない人間関係の代表的質問ですね

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率18% (421/2219)
回答No.2

支払う義務がある!!に一票です。 容易にokの返事をした側に責があります。 その人と縁を切るつもりで払わないで通すのも自由とは思いますが。 18日あっても2万円のライブなりコンサートの別の客を容易に探せるとは思えません。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

日本の法律では、契約することに、契約書を作らなければならないと言う法律はありません。 口頭契約、つまり口でOKと言ったと言う事でも、契約は締結されあ事になり、契約自体は有効になるのです。 契約書は、遺体わないと言う事にならないように証拠として残すだけの物で、契約書がないから契約は成立していないと言う事ではありません。 コンビニで買い物をするのは、売買契約と言う事になりますが、貴方はコンビニなどで契約書を交わして買い物をされたことはありますか? それと一緒なのです。 10円の品物でも100万円の品物でも、法律上は皆同じ売買契約でしかないのです。 一度OKと言って、そのあとに、「あなたの都合で」行かないとなったのですから、本来支払わなければならない話になるでしょう。 そんなにかるくOKするべきものではなかったと、今後の授業料とされた方が良いと思いますよ。 そして、今後はそんなに簡単にOKしない事ですね。 まぁ、ライブ活動なんて、費用を集めるのが大変なものですから、そんなものでしょうね。

teeqq1
質問者

補足

払わなければ訴えられ、大金を払わなければならないこともありますか?(>_<)

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