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不当解雇と保育園を退園させないの質問です

origo10の回答

  • origo10
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回答No.2

 (ロ)実際には労務の不提供が生じていないにもかかわらず、育児休業等の申出等をしたことのみをもって、当該育児休業等の申出等をしていない者よりも不利に評価すること。  ホ 配置の変更が不利益な取扱いに該当するか否かについては、配置の変更前後の賃金その他の労働条件、通勤事情、当人の将来に及ぼす影響等諸般の事情について総合的に比較考量の上、判断すべきものであるが、例えば、通常の人事異動のルールからは十分に説明できない職務又は就業の場所の変更を行うことにより、当該労働者に相当程度経済的又は精神的な不利益を生じさせることは、(2)ヌの「不利益な配置の変更を行うこと」に該当すること。また、所定労働時間の短縮措置の適用について、当該措置の対象となる業務に従事する労働者を、当該措置の適用を受けることの申出をした日から適用終了予定日までの間に、労使協定により当該措置を講じないものとしている業務に転換させることは(2)ヌの「不利益な配置の変更を行うこと」に該当する可能性が高いこと。  ヘ 業務に従事させない、専ら雑務に従事させる等の行為は、(2)ルの「就業環境を害すること」に該当すること。 http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1l.pdf(PDF51ページ:平成21年12月28日付け職発第1228第4号、雇児発第1228第2号 都道府県労働局長 あて 厚生労働省職業安定局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」) ■局長通知 第2の22 不利益取扱いの禁止(法第10条) (1)育児休業の権利行使を保障するため、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることが禁止されることを明示したものであること。 (2)【「解雇その他不利益な取扱い」に該当する法律行為が行われた場合においては、当該行為は民事上無効と解されること。】 (3)指針第2の11の(1)は、法第10条の規定により禁止される解雇その他不利益な取扱いとは、労働者が育児休業の申出又は取得をしたこととの間に因果関係がある行為であることを示したものであり、育児休業の期間中に行われる解雇等がすべて禁止されるものではないこと。 (4)指針第2の11の(2)のイからルまでに掲げる行為は、「解雇その他不利益な取扱い」の例示であること。したがって、ここに掲げていない行為についても個別具体的な事情を勘案すれば不利益取扱いに該当するケースもあり得るものであり、例えば、期間を定めて雇用される者について更新後の労働契約の期間を短縮することなどは、不利益取扱いに該当するものと考えられること。 (5)指針第2の11の(3)は、不利益取扱いに該当するか否かについての勘案事項を示したものであること。  イ 指針第2の11の(3)のニ(イ)は、育児休業及び介護休業をした期間について、人事考課において選考対象としないことは不利益取扱いには当たらないが、当該休業をした労働者について休業を超える一定期間昇進・昇格の選考対象としない人事評価制度とすることは、不利益取扱いに当たるものであること。  「休業期間を超える一定期間」とする趣旨は、例えば、休業期間が複数の評価期間にまたがる場合や、休業期間が評価期間より短い場合に、休業期間と評価期間にずれが生じることから、こうした場合に、休業期間を超えて昇進・昇格の選考対象としない人事評価制度とすることについて、一定の範囲でこれを認める趣旨であること。なお、「休業期間を超える一定期間」であるかどうかは、人事評価制度の合理性、公平性を勘案して個別に判断するものであること。  例えば、「3年連続一定以上の評価であること」という昇格要件がある場合に、休業取得の前々年、前年と2年連続一定以上の評価を得ていたにも関わらず、休業取得後改めて3年連続一定以上の評価を得ることを求める人事評価制度とすることは、不利益な取扱いに該当するものであること。  ロ 指針第2の11の(3)のホにより保障される復職先の職場の範囲は、指針第2の7の(1)に規定する「原職又は原職相当職」よりも広く、仮に別の事業所又は別の職務への復職であっても、通常の人事異動のルールから十分に説明できるものであれば、指針第2の11の(2)のヌの「不利益な配置の変更」には該当しないものであること。  指針第2の11の(3)のホの「通常の人事異動のルール」とは、当該事業所における人事異動に関する内規等の人事異動の基本方針などをいうが、必ずしも書面によるものである必要はなく、当該事業所で行われてきた人事異動慣行も含まれるものであること。  指針第2の11の(3)のホの「相当程度経済的又は精神的な不利益を生じさせること」とは、配置転換の対象となる労働者が負うことになる経済的又は精神的な不利益が通常甘受すべき程度を著しく超えるものであることの意であること。 http://ehime-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/yokuaru_goshitsumon/shurouchu/2100406.html(Q&A5:愛媛労働局) Q5 育児休業をしたいと申し出たら、会社から「戻る場所はない」と言われました。 A5 休業の申出をし、又は休業をしたことを理由とする解雇、その他不利益な取扱いは禁止されています。「その他不利益な取扱い」の典型例としては、 (1)退職・パート等への変更の強要、 (2)自宅待機命令、 (3)降格、 (4)休業期間相当分を超える減給・ボーナスカット、 (5)不利益な配置転換、 (6)就業環境を害すること、などがあげられます。  また、事業主に対して、育児休業後においては原職又は原職相当職に復帰させることが多く行われているものであることについて配慮することが指針で求められています。  このような問題でお困りの場合は、雇用均等室までご相談ください。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/woman/dl/data02.pdf(19ページ) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/07.pdf(21ページ) http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1s.pdf(子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針(平成21年厚生労働省告示第509号)) ■指針第2の7  法第22条の規定により育児休業又は介護休業をする労働者が雇用される事業所における労働者の配置その他の雇用管理に関して必要な措置を講ずるに当たっての事項 (1)育児休業及び介護休業後においては、原則として原職又は原職相当職に復帰させることが多く行われているものであることに配慮すること。 (2)育児休業又は介護休業をする労働者以外の労働者についての配置その他の雇用管理は、(1)の点を前提にして行われる必要があることに配慮すること。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03HO076.html(育児・介護休業法) ■育児・介護休業法第21条第1項  事業主は、育児休業及び介護休業に関して、あらかじめ、次に掲げる事項を定めるとともに、これを労働者に周知させるための措置を講ずるよう努めなければならない。  一 労働者の育児休業及び介護休業中における待遇に関する事項  二 【育児休業】及び介護休業【後における賃金、配置その他の労働条件に関する事項】  三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項 ■育児・介護休業法第21条第2項  事業主は、労働者が育児休業申出又は介護休業申出をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対し、前項各号に掲げる事項に関する当該労働者に係る取扱いを明示するよう努めなければならない。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03F04101000025.html(育児・介護休業法施行規則) ■育児・介護休業法施行規則第33条  法第21条第2項の取扱いの明示は、育児休業申出又は介護休業申出があった後速やかに、当該育児休業申出又は介護休業申出をした労働者に係る取扱いを明らかにした【書面を交付することによって行うものとする。】 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/02_003.pdf(PDF2ページ:社内様式:厚生労働省) 3 休業後の労働条件 (4)【復職後は原則として○○部で休業をする前と同じ職務についていただく予定ですが、休業終了1か月前までに正式に決定し通知します。】 (http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/02.html(就業規則への記載はもうお済みですか 育児・介護休業等に関する規則の規定例(平成24年7月):社内様式:厚生労働省)) http://okwave.jp/qa/q7829421.html http://okwave.jp/qa/q4556184.html http://okwave.jp/qa/q7920821.html

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