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夫が死んだ場合に妻が受け取る年金(?)について

過去に類似の質問が出ているようなのですが、何回読んでも具体的な数字がよくわかりません。 <現在の状況> 夫:48歳 年収900万程度 妻:47歳 アルバイト程度の年収はありますが夫の扶養に入っています 子:12歳(小6)、8歳(小2) という状況です。 <夫が死んだ場合> (1)子供が18歳未満の場合は、遺族基礎年金がもらえる (2)妻である私は遺族厚生年金がもらえる ということは、なんとなく理解できたのですが、私が何歳のときまで、いくらぐらい何をもらえるのか、よくわかりません。 恐縮ですが、具体的にわかるように教えていただけませんでしょうか?よろしくお願いいたします。

noname#196763
noname#196763

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  • srafp
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回答No.1

> 夫:48歳 年収900万程度 年金の支給額に関してのお問い合わせに際しては、年収を書いていただければ確かに助かりますが、具体的な金額を出すためには役に立ちません。 出来るだけ正しい金額を出すためには、毎年届いている『ねんきん定期便』に書かれている数値が必要です。 > 妻:47歳 アルバイト程度の年収はありますが夫の扶養に入っています 年金に関する問い合わせの場合、年齢の公開は大変助かります。 尚、『扶養』といった場合にはいろいろな意味が想定されてしまうので、むしろ「年収130万円未満」であるのか否かと言うことを書いていただいたほうが意味が通じます。 > 私が何歳のときまで、いくらぐらい何をもらえるのか、よくわかりません。 提示された情報(年齢と年収)から計算することは無理。 [理由]  遺族厚生年金の計算は、死亡した人の『平均標準報酬』と『平均標準報酬月額』に対して、夫々の対象期間に於ける加入月数と生年月日に基づく乗率を掛けて算出いたします。年収を単に12で割った所で、それは直近1年間の標準報酬月額を推測するだけであり、厚生年金に2年以上加入しているのであれば支給額の計算には使えません。更に、年収に賞与支給額が含まれている人であれば、給料分と賞与分を区別し無ければ直近1年間の推測値もブレてしまいます。  また、ご質問文から察するに夫は厚生年金に加入中のようですが、何ヶ月間加入しているのかによって計算方法[長期要件OR短期要件]が変わって来ます [公開して欲しい情報]  夫は48歳と言うことですから、↓の様な葉書きが届いているはずです。   http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000004103.pdf  そこの「1 これまでの年金加入期間」と「2 これまでの加入実績に応じた年金額」に印字されている各項目名と印字金額  とはいえ、大抵の方は公開することに躊躇があると思いますので、大まかな目安であれば↓のページに載っている『厚生年金ご加入の方の遺族年金受給額』の表で推測してください。   http://lify.jp/contents/insurance_study/study.php?p_no=27 > <夫が死んだ場合> > (1)子供が18歳未満の場合は、遺族基礎年金がもらえる > (2)妻である私は遺族厚生年金がもらえる 基本的な認識は合っております。 文句ばかりで役に立つ事が書けませんが、ご質問者様の年齢がいつの段階でどの年金が出るのかを簡単に書くと、次のようになります。 ・47歳[第1子:12歳 第2子:8歳]~  遺族厚生年金(基本額)+遺族基礎年金(基本額+子の加算が2名分) ・54歳[第1子:19歳 第2子:15歳]~  遺族厚生年金(基本額)+遺族基礎年金(基本額+子の加算が1名分) ・58歳[第1子:23歳 第2子:19歳]~  遺族厚生年金(基本額+「中高齢の加算」) ・65歳~  「本人の老齢基礎年金+老齢厚生年金」又は「本人の老齢基礎年金+遺族厚生年金(基本額)」の何れか高い方の組み合わせ額が支給

noname#196763
質問者

お礼

詳しく説明してくださり、ありがとうございました。参考サイトの「遺族年金受給額」を見て算出してみようと思います。

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