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消費税の課税標準額について教えてください。
個人事業主です。 消費税の申告書を作成しています。 昨年、事業用の車を廃車しました。 その時の仕分けは、以下の通りです。 借方 固定資産除却損 / 貸方 車両運搬具 「わくわく青色申告2」というソフトを使用して、消費税の申告書を作成していますが、 課税標準額に、固定資産除却損の金額がプラスされています。 売却したわけでもないのに、なぜ課税の対象になるのでしょうか? これは、どうしても課税対象としなければならない決まりなのでしょうか? 国税庁のHPも見ましたが、わかりませんでした。 どなたか、教えて下さるととても助かります。
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