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会社法128条1項但書について

shoshimanの回答

  • shoshiman
  • ベストアンサー率74% (35/47)
回答No.1

まいどですね。 >1.「自己株式の処分による株式の譲渡」の具体例 例えば、A株式会社がBさんから株式を買い取ったとします。 この場合、A株式会社がA株式会社の株主になるので、 自己株式の状態です。 この株式をCさんに売った場合には、株券を交付しなくても 売ったことになります。 この「Cさんに売る」という行為が 「自己株式の処分による株式の譲渡」 になります。 >2.条文のとおり、 >「自己株式の処分による株式の譲渡については、この限りでない」 >となっている理由 株式の譲渡は、取得者の氏名等を株主名簿に記載しなければ、 「会社その他の第三者」に対抗できません。(130条1項) そして株券発行会社でも、取得者の氏名等を株主名簿に記載しなければ、 「会社」には対抗できません。(130条2項) 結局、株式会社にとっては、株券の保持者が株主なのではなく、 株主名簿に記載されているものが株主なのです。 そこで、ご質問の条文の場合には、 その株式会社本人が自ら株式を譲渡しているのですから 株券交付の有無は効力発生の問題ではなくなるので 除外されるのです。

tenacity
質問者

お礼

回答いただき、誠にありがとうございます。 お陰さまもちまして、大筋理解できたものの、納得するには至っておらず、したがいまして、後ほど、補足にて質問させていただくかもしれませんが、ご返答いただければ幸いに存じます。 お忙しい中誠に恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

tenacity
質問者

補足

いただいた「その株式会社本人が自ら株式を譲渡しているのですから株券交付の有無は効力発生の問題ではなくなるので除外される」におきまして、「効力発生の問題」と「対抗力」が同じように思え、区別がつきません。 これにつきご教示いただきたく、よろしくお願いいたします(知識その他が不足しており、的外れなものかもしれませんが、ご了承願います。)。

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