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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:固定資産税を払い続けた者の権利)

固定資産税を払い続けた者の権利

kimamaoyajiの回答

回答No.2

遺留分減殺 http://members2.jcom.home.ne.jp/souzoku-hp/page005.html 相続に対して不服がある場合は遺留分減殺で、法定相続分に分割されます、但しその不動産の、固定資産税は評価格から差し引いて、相続分とすることはできます、渡したくない人がいる場合、みんなが相続放棄してしまうと、その人の相続分が増えてしまいます(相続人が貴方のお母さんとその人だけになるので)、一番少なくする方法は、その土地の評価格から15年間の固定資産税を引いて、残りを法定相続分で全部分割して、持分割合で分割して、他の親戚から贈与してもらうと言う方法をとればお金はかかりますが、法定相続分で分割されているので、問題の人が裁判を起こす事が出来ません(起こしても法律上問題がないので裁判所は取り扱わない)、つまりその問題の人は自分の持分割合しかないので、ほっておいても、何処の不動産会社も買いません、居住していている上に例えば1/10の持分では買っても意味が無いから、しかも、その人には1/10の固定資産税が毎年かかることになります。 かと言って売れるように分筆と言うと測量士が測量して司法書士が届出をするとなると50万とか言う費用がかかります、しかもその人の好きな部分と言う訳にはいきません、端っこの僅かな土地を取得しても、やはり買い手はでないでしょう。 あとは、その人が音を上げて、貴方のお母さんに買ってくれと言った時に、値段交渉すれば良いだけではないでしょうか? 詳しくは相続の手続きをどちらにしても行なって貰う訳ですから、司法書士にご相談下さい。(相続放棄の話はとにかく司法書士に相談してからです)

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