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入院給付金の相続について
- 入院給付金の相続についての質問内容をまとめると、被保険者の入院給付金を受け取れる権利者について知りたいということです。
- 具体的な事例を挙げながら説明すると、ヘイセイが死亡した場合、ヘイセイの妻子やジロウなどが権利者になる可能性があることが示されています。
- 事例1から5までの具体的なケースを見ると、ジロウやヘイセイの妻子が入院給付金を受け取る権利者となる場合があります。
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お礼
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補足
お礼を記入した後に、ご回答の意味が理解できました。 ヘイセイの子は、ショウ様の代襲相続で100パーセント権利あり、 もうひとつは、 ヘイセイの子は、ヘイセイの相続で、母と50パーセント権利あり、なのですね? だからジロウに権利が移ることはいずれも無いということですね?