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違法ファイルをネット上で共有状態にして自ら警察に

dnp121133の回答

  • dnp121133
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回答No.3

ダウンロードに対する罰則化に関してかと思いますが…。 まず、質問者様がアイディアを実行に移されましたら、質問者さまが、 抵触する法律は、著作権法の送信可能化権です。 著作権法は、親告罪でしょうから、著作権者が、告訴しなければ、 「ダウンロードに対する罰則」も「送信可能化権を犯した罰則」も まずは、始まらない気がします。 そのため、著作権者からは、まずは、送信可能化権を犯した、 質問者さまが訴えられるでしょう…。著作権者にとって、 「見せしめ」が一番、抑止効果がありますし。 また、質問者さまのような「他者が試みない発想」ですと、ニュースで 話題になりますので、質問者さまが、真っ先に捕まる可能性が大かと。 ということで…、「警察に協力したいが為」は、的が外れていると思います。 なお、どうしてもこのアイディアを実行したいとなるならば、著作権者と 協力して、著作権者(権利保有者)から「送信可能化権」の許可を頂いて から、実行に移すことになります。 > ダウンロードした人を逮捕する義務が警察に生まれるでしょうか? 上記の通り、訴えは、著作権者からだと思われますので、これは何とも…。 (警察が、著作権者に対して、被害届を出しますか? と動くか否かです。  その動きは、読めません。) 私自身は、法律の専門家ではありませんので、質問者さまで、もう一度、 熟慮下さいませ。

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