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外貌醜状の等級認定について

nadepoの回答

  • nadepo
  • ベストアンサー率43% (16/37)
回答No.1

顔面部とは、いわゆる「顔」の部分をいい、その範囲は、「下顎の骨の稜線と髪の毛の生え際とで囲まれた部分」である。と定義されています。 髪の毛で隠れる場合などは、その状況によって等級認定が変わるようです。面談によって判断されるので傷が5cm以上なので確実に12級が認定されるとは、ここでは言えません。 仮に12級が認定された場合は、必ず弁護士さんにお願いして賠償の交渉をしてください。 賠償金がかなり違いますから

hiro353535
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 状況によってなのですか・・・・。 額ですから髪で隠そうとすれば隠すことも可能かと・・・。 ちなみに12等級が該当なのですか? 状況によって14等級になるということは無いのですか? 仮に認定されたら、必ず弁護士ですか。 弁護士は考えていませんでした。

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