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相続税の配偶者控除と小規模宅地の特例について

senbei99の回答

  • senbei99
  • ベストアンサー率55% (876/1588)
回答No.2

全般的に既にNo.1の方から回答が出ているので、一点だけ。 > 小規模宅地の特例の適用が書類上面倒なのであえて適用させずに 配偶者控除を適用してとしても、相続税の申告書を書くのは必要です。 小規模宅地の特例が無いので第11・11の2表の付表1、付表2の1、2の2、2の3が無くなる代わりに、第5表を書くことになるだけです。 小規模宅地の特例の用紙は枚数は多いですが、書くのはそれほど難しくなく、難しいのはそれ以前に土地家屋の評価額を算出することです(これは特例を適用しなくても必要)。 小規模宅地の特例を適用するにしろ、しないにしろ相続税の申告書を書くのはかなりの手間がかかります。 私は、父が死んだ時に自分で申告書を作成しましたが、書き始めてから提出まで二ヶ月くらいかかりました。(まあ、仕事しながら時々やっていたので) 内容も一応税理士さんに謝礼(わずかですが)を払って確認してもらいました。 実際にはほとんどの人は作成そのものを税理士さん等に依頼しているようですが。 記述する中で、時間がかかったのが、土地家屋の評価額を算出することと、非上場の株式の評価額を算出する2点で(上場株式は簡単)、小規模宅地の特例に関しては、土地の評価額さえ決まってしまえば機械的にやるだけですから簡単にすみました。

miycho
質問者

お礼

さっそくのお答えありがとうございます。 申告書の作成はやはり大変なのですね。 私も税理士に依頼せずに作成しようかと考えての質問でした。 確かに一番不安な点は土地家屋の評価額の算出です。 株式は簡単な上場株式でした。

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