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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親権についての遺言書)

親権についての遺言書とは?質問文章から要約文をまとめる

fuwafuwa-catの回答

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回答No.4

幼いお子様を抱えてご心配のことと思います。 ところで,子の親権者である離婚した元妻に先立たれた元夫は,裁判所に親権者変更の申立てをすることができ,これが認められれば元夫が親権者となります。 http://houmukyoku.moj.go.jp/nara/table/QandA/all/shinkenshashibou.html (法務省のHP) こうなると,未成年後見人は「未成年者に対し親権を行う者がないとき」という要件を欠くので,選任されません。 つまり「未成年後見人を指定する遺言」を作っても,元夫への親権者変更は止められません。そして「親権者変更を阻止する遺言」というものもありません。 したがって > そうゆう(=元夫が親権者になることを阻止する) > 遺言書を作成することは可能でしょうか? に対する真正面からの答えは「不可能」となります。 ご不安の点については 遺言以外の方法を考えましょう。1つ2つ例を挙げておきます。 万一質問者さんが余命宣告を受けるようなことがあったら(←縁起が悪くてスミマセン),お子さんとお兄さんを養子縁組してお兄さんを親権者にしておきましょう(今すぐはやらなくていいです。質問者さんが親権を失ってしまいますから)。 また,元夫が親として不適格であることをコツコツ書面にして署名・捺印しコピーをお兄さんに託し,万一,自分が死亡後に元夫が親権者変更を申立てたら反対意見とともに提出してもらう手はずにしておきましょう。

a_akiko
質問者

お礼

なるほど! 交通事故でぱたっと逝ってしまったらあれですが・・・ 余命宣告されたときはそうゆう手を打てばいいんですね! すごく勉強になりました! 参考にさせていただきます!!

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