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訴訟費用額確定処分の申立書の費用負担

buttonholeの回答

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  • buttonhole
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回答No.4

>同条11条では、「・・・費用として・・・」とあり、同法同条1項1号で「・・・書類の送達・・・金額」とあります。これが、訴状や判決正本等の送達のために使用された郵券だと思います。  そうですよね。仮に「法2条第2号は、単に、訴訟費用の範囲が、同法11条1項の費用も入る。と言うだけと思います。同法11条1項は、これまた単に、これこれは納付義務者だからその者に納付させる。と言うだけと思います。」という解釈をしてしまうのであれば、訴状や判決正本等の送達に使用された郵券だって、訴訟費用の範囲に含まれる根拠がありません。  そもそも、費用負担の裁判は、原則として訴訟の「全過程」の訴訟費用について統一的にされるべきものとされています。(民事訴訟法第67条第1項、第2項)これを訴訟費用不可分の原則と言います。訴訟の全過程の訴訟費用には、本案訴訟事件の手続費用だけではなく、これに関連する付随手続や「訴訟終了後の手続」における費用も含まれます。  御相談者の事件の判決で示された費用負担の裁判は、訴訟費用額確定処分について何か別段の判断をしているのでしょうか。通常は、例えば、単に「訴訟費用は被告の負担とする」としかなっていませんよね。そうであるのならば、訴訟費用額確定処分に関する費用について、本案の訴訟手続に関する費用等と分けて考える必要はありません。

tk-kubota
質問者

お礼

>本案の訴訟手続に関する費用等と分けて考える必要はありません。 と言う結論だとすれば、本件では、2100円となり、私に送達される分も加算してかまわないことになります。 手元で作成している申立書もそのようにします。 ありがとうございました。

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