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競売物件の固定資産税について

 わけあって、わたくしの家族所有の土地・建物が競売にかけられ落札されました。 この物件にかかる固定資産税を、落札した先方に請求することはできるのでしょうか?    通常の売買契約書があれば、その契約内容に固定資産税の割り振りが記載されていればそれに 従えばよいと思うのですが、競売で所有権が移動した場合いかがなものでしょうか?    ちなみに、所有権移転登記は9月6日にされたのですが、引き渡しは、10月1日に行いました。 もしも、日割りで請求するとしたら、いずれの日をもって計算したらよいのでしょうか?

  • kinu7
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  • Rocky1230
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回答No.1

jこんにちは。 >この物件にかかる固定資産税を、落札した先方に請求することはできるのでしょうか? できます。 ただし、 「請求することができる」 ということであり、相手が応じるかどうかは、判りません。   >競売で所有権が移動した場合いかがなものでしょうか? ケースバイケースです。   >ちなみに、所有権移転登記は9月6日にされたのですが、引き渡しは、10月1日に行いました。 >もしも、日割りで請求するとしたら、いずれの日をもって計算したらよいのでしょうか? 10月1日にするのが妥当でしょう。 ただし、これは一つの考え方に過ぎず、絶対ではありません。 ご存知かもしれませんが、固定資産税の納税義務者は、あなたです。

参考URL:
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_o.htm#o17
kinu7
質問者

お礼

 さっそくの回答ありがとうございました。    実は、競売で落札された土地・建物は住宅ローンの担保でわたしくしの家族が担保提供していました。そこに住んでいた者が住宅ローンの返済をしない為、競売という手段で手放すことになったのです。  もちろん固定資産税の納税義務者は、わたくしですので平成24年度分については、前納で納付済みです。  今回の相談をする前に、落札した不動産業者に、電話で交渉をしてみたのですが、「今までに、競売で取得した物件の固定資産税を渡した事はない」と一蹴されてしまいました。Rocky1230さんの回答の通り「相手が応じるかどうかは判らない」というのが妥当であり現実だと感じます。  競売だったからなのか、不動産業者は威圧的な対応でした。事を荒立ててもしかたないので、ちょっと悔しいけど請求はしない方向で検討します。      

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