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年金を払えないと、給料を差し押さえられるのですか?

すごく困っているので是非、ご回答をください 僕は22歳です。専門学校を出ましたが残念ながら就職できずアルバイトをしています。 国民年金の支払い義務が出来てから一年半ほどですが、一度も払っていません。 それには理由があります。 両親がいわゆる多重債務者であり、 借金が数百万あるばかりか家賃と光熱費も二ヶ月ほど常に滞納し、 さらには税金も二年以上滞納しています。僕はその両親の援助の為に毎月の給料を親に渡しており 手元に現金が殆ど残りません。ですから年金も払えない状態です 仕方が無いので催促状も無視していましたが、先日こんな文章の通知が届きました 「上記期日(9/28)までに保険料の納付または免除等の申請がない場合は、 納付意思が無いものとみなして、法に定める滞納処分を開始いたします。  滞納処分が開始されると、国民年金保険料に延滞金が課せられるほか、 あなただけでなく連帯納付義務者である、あなたの配偶者や世帯主の給料や財産を差押さえることになりますのでご注意ください。」 僕は今まで、年金を払わないことで老後の年金額が減ったり貰えなかったりする事は分かっていましたが、 払わないことで延滞金が発生したり親の給料が差押さえられるなんて初めて聞きました。 本当にこのままだと親の財産が差押さえられたりするのですか?(と言っても親に財産はありませんが) 免除申請に行けばそうならなくてすむのでしょうか? あと、関係あるのか分かりませんが、僕は国民健康保険も滞納しています。 僕がもう働いているということで父の会社から扶養を外されましたが、上記の理由の通り自力では払えていません。

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.2

取りあえず落ち着きましょう。 まずすることは「役所に出向いて事情説明をする」でしょう。 親が多額の借金がある。 関係ないよ。 既に22歳なんだからご自身のことはご自身で! まず相談しないと次のこと出来ないでしょ。 それに借金で苦しんでるご両親にまだ迷惑・心配掛けさせるんだ。 いい加減に大人になろうよ。 親が苦しんでるから私も許されるは、未成年だけ。

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noname#231223
noname#231223
回答No.1

払うべきモノを払えないのならば、詫びを入れに行かなければ「払う意思がない」と見なされて強制的な手段に出られても当然だという考えはないのですか? 免除は、申請しても認められなければ免除にはなりません。また、免除申請をしていない分については免除にはなりません。 しかし、申請にすら行かないとなれば、「事情があって払えない」とは認めてもらえませんから。 免除にならなくても、猶予や分納などの相談には応じてもらえるでしょう。 国保税は、世帯主(たぶん親御さん)が支払うべきモノなので、差し押さえとなれば親御さんの財産(預貯金、動産、給与など)が差し押さえの対象になりますが、国民年金に関してはあなた自身が払うべきものなので、あなたの財産が差し押さえの対象となります。 自分が払うべきモノを払わず親に援助するのが果たしていいことか、よく考えた方がよろしいかと。 私なら親は親で頑張ってもらい、時期を見て破産するなどしてもらいますね。

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このQ&Aのポイント
  • センセーショナルなタイトルではない可能性があるため、もう少し情報を追加したほうが良いです。
  • 誤解を伝えた人の責任を追及するには、法的手段を考えることが必要です。ゴミの問題がもたらしたトラブルに関して、嫌がらせや名誉棄損などの法的な問題が発生している可能性があります。
  • また、町内会や自治会の指定のゴミ捨て場に関して、法律上はどこに捨てても良い場合もありますが、ゴミの散乱や他の住民の迷惑にならないように適切な方法でゴミを処理することが重要です。
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