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被保険者が幼い子供の場合の署名

k63366336の回答

  • k63366336
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回答No.2

素人の爺です。 昔、自分の子供が終身保険に加入しました。 (1)契約者(被保険者)子供本人 (2)口座(父親の口座から引き落とし)…税務署の人に聞いたことがありますが、生命保険の金額として常識的な金額なら、その人は贈与税と騒いだ経験はないそうです。(法律論とは別) (3)契約者(子供)は「署名」をしますが、「署名」ができない年齢でも、この生命保険会社は契約者として保険に加入できます。 (4)この保険会社では「後見人」のことを「指定代理人」と呼んでいました…「指定代理人=父親」 健康診断の告知も(保険会社の面接士か医師が行うのですが)告知内容の回答は「指定代理人である父親」に聞き、指定代理人が署名します。契約者である子供に回答を求めることはありませんでした。 (4)子供が20歳になるまでは、保険の解約、変更などは「指定代理人」しか行えませんが、契約者である子供が20歳になれば、指定代理人は書類不要で自動的に外れ(告知内容はそのまま本人が行ったものとして引き継がれます)、契約者(子供)の意思で解約、変更が可能です。

kureson_6
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 幼い子供の場合は親の署名が重要視って感じのようですね。

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