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意匠登録済 商品について

maxakunnの回答

  • maxakunn
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回答No.2

 その会社が意匠権者でないケース、すなわち、従業員や社長個人が意匠権を持っていたり、第三者から実施許諾(通常実施権や専用実施権)を受けている場合も考えられます。  したがって、特許電子図書館(IPDL)で、意匠権者をキーとした絞込みは行わず、「意匠にかかる物品」や「日本意匠分類」などをキーとして検索したら、同じ意匠がヒットする可能性があります。  ちなみに、意匠登録されていないモノを「意匠登録済」として虚偽表示する行為は、意匠法65条で禁止されており、カタログ、パンフレットへの虚偽記載は、同条3号に該当する行為と思われます。65条違反の罪は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と規定されています(同法71条)。

shintaro-h
質問者

お礼

ありがとうございました。 意匠権の事を何もしらなかった私ですが理解することができました。

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