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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:貸付金は、相続対象の金)

会社の貸付金とは何か?その有効性と無効性について

hata79の回答

  • hata79
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回答No.3

父から妹さんへの債権譲渡は贈与行為でしょうね。 なお、父、妹という表現は「誰から見てのそれなのか」と考えなければなりませんので、事実の把握に支障を与える要因になります。 会社A、Aの代表取締役B、Bの子Cというように表現したほうが判りやすいです。甲、乙、丙という表現でもかまいません。 ご質問が極めて複雑に感じられるのはこの点も影響されてると思います。 まずは当時者を会社と云ってみたり本店と云ってみたりという「一相手を色々な表現でしてる」のを止めると、誰が誰にどのような債権を持っていて、誰と誰が債権譲渡をしたのかとう法律関係が浮き上がってくる気がします。 失礼ながら「妹って誰のことでしょうか」と質問したのは、そのような点をお伝えしたかった気持ちがあります。 あなたから見ての父、妹というのではなく、父はB、Bの子Cと表現したほうがわかりやすいと思いますよ。 ところで、父は債権を放棄したというよりも、妹さんへ債権譲渡したのでしょう。 妹さんは個人的に会社に対しての債務者という立場と、会社に対しての債権者という立場を得ることにより、混同という法的立場に立ってると思われます。 なお、法人と代表代表取締役の間での金銭消費貸借契約は、実際に現金の貸し借りがあったという「本当に借りた、貸したのか関係」の場合と、法人の決算時に「現金が足りない」場合に、代表者への貸付金として処理したという場合があります。 帳簿上現金があるべきなのに現金が実際にないという事例は多いのです。 現金過不足という勘定で処理してしまうこともありますが、数千円の単位の「お釣り支払の誤り」を処理するもので、もっと大きな金額の差異は「代表者への貸付」あるいは「代表者から借りた」として現金出納簿をあわせて決算書を作成します。 この処理を否定してしまいますと、例えば代表者への貸付金は、代表者への賞与となってしまい、源泉徴収義務が発生するとともに、法人税申告書で損金不算入処理をするために、法人の税負担増加原因となります。 法人がもっとも負担の少ない処理として、代表者への貸付金として処理してるなら、当然に代表者は「貸してる金を返してくれ」という権利があります。 データがどこかに行ってしまってるとしてもl、総勘定元帳は保存されてないのでしょうか。 一般的にはいかにパソコンデータで保存してるとはいえ、打ち出しされた帳簿があると存じます。

mhd02556
質問者

お礼

 レスありがとうございます。  どこかに元帳など残っていることでしょうが、奥にある荷物をひっくり返して探し出すのは、大変です。  どこにあるのかも、はっきり、分かりません。  しかし、贈与であること、調べるきっかけを作っていただけたことで、十分な効果があったのでは無いかと考えます。  今後も、調査を続けて、不明な点は、解明していきたいと考えています。  これからも、よろしくお願いします。 敬具

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