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執行猶予5年保護観察付中での罰金刑
NicksBarの回答
- NicksBar
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No.5です。 ちょっとテクニック的な助言になりますが、すでにスピードオーバーをされたときに乗っていた車は処分(中古屋に売ってしまう)しましたか?これで心証はかわりますよ。二度と違反はしない(できない)と明言しているに等しい反省行為をしているわけですから。 そのお金で罰金を払いましょう。 必ずお望みの結果になると保証は出来ませんが、マイナスには働かないはずです。 参考までですが、No.6の方が書かれていますが、行政処分が執行猶予とは関係ないという法的な根拠は見つかりませんでした。確かに普通の交通違反は行政処分ですが、「30km以上の違反」とおっしゃっているので一般道での違反ですと反則金ではなく罰金となり、簡易裁判所でその金額が決定されるはずです。この場合には反則金納付による刑事訴追免除が認められず、通常の刑事事件として、刑事処分の対象となるはずです。したがって検察庁(東京なら警視庁)へ出頭して、簡易裁判所での略式手続により、略式命令で罰金が科されます。略式手続による処理に異議を申し立てると、通常の刑事訴訟手続に移行します。 略式で即罰金を納付した場合でも、5年の執行猶予とは無関係と言い切る自信はありません。 御参考まで。
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お礼
丁寧なご回答ありがとうございます。 私自身もいろいろ調べた結果、貴殿からご回答頂きました内容にたどりつきました。 30km速度超過というのは多分それ位ではないかという自分の認識であり、まだ通知が来ていませんのでわかりません… ただ、オービスを調べた結果、オービスでの撮影基準は一般道では30kmオーバーしなければ撮影されないと… 赤いフラッシュが光る前に一瞬ブレーキを踏んだ記憶もあります… 今は超過速度が30km以下であって欲しいと祈る事しかできません… もし、赤キップ切られた場合は検察庁からの出頭命令ありますので、出来るだけの対処(弁護士に相談)しようと思っております。 本当にありがとうございました。