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執行猶予5年保護観察付中での罰金刑
NicksBarの回答
- NicksBar
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執行猶予期間中に犯罪を犯し、罰金刑に処せられた場合でも、必ず執行猶予が取り消されるわけではないと思います。 検察官の請求があり、裁判所が本人の意見を聴いた上で、取り消すことができるとされています(刑法26条の2第1号、刑事訴訟法349条、349条の2)。 ただ、人数的には、毎年執行猶予が取り消される人が6~7千人いますが、そのうち、罰金刑に処せられたことで執行猶予が取り消される人が40人以下という程度だと思います。 罰金刑といっても交通犯罪で、人身事故を起こしたというわけではないとはいえ、スピード違反は過失犯ではなく故意犯ですので、犯罪としては悪質だと認定される可能性が高いとおもいます。 とすると、結論的には、執行猶予が取り消されることがないこともないということになります。
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お礼
回答ありがとうございます。 ただの執行猶予ではなく保護観察付ですので取り消される可能性はありますね… まだ、通知が来ていませんが、弁護士に相談するなりして対処方法考えてみます… 詳しくアドバイス頂き感謝しております。 どうもありがとうございました。