実父の遺産をきちんと受け取りたい

このQ&Aのポイント
  • 再婚した実父の遺産を受け取るためにはどうすればいいのか
  • 遺産相続に関する不安と対策について考える
  • 父に遺書を書かせたり、相続争いを防ぐアドバイスをする方法
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実父の遺産をきちんと受け取りたい

60歳の実父が10歳年下の外国人女性(以下A)と再婚しました。 祖母の介護や家事などしっかりやってくれているそうで感謝の 気持ちはありますが、父に保険金の受取り人を早く自分(A)に 変えるように迫ったり、まだAに会った事のない私たち(3人兄弟) は不信感を抱いています。 父は定年後も仕事を続けており年収はサラリーマンの平均年収 よりも上です。祖父が亡くなった際に家を相続しています。 相続の事をあまり知らないようで「財産はAに全て渡し、Aの死後 は長男(私の兄)に渡るようになる」と意味不明なことを言っています。 莫大な財産があるわけではありませんし、私が口出しすべきことでは ないとは思いますが、子供として相続権のあるものについては 受け取りたい、30代未婚でフリーターの長男(私の兄)には是が非でも きちんと受け取って欲しいのです。 父に遺書を書いてもらうタイミングや、再婚相手のAが財産を自分名義に 変えたりしないよう父にアドバイスするなら、どんなことをアドバイス すればよいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.4

Aが父と結婚したとありますが、Aの国籍は日本になってるでしょうか。 国籍が日本になってない場合には、相手国との相続法との調整が必要です。 その上で、Aが死亡した際の相続人として父の子が登場してくるかどうか調べないとなりません。 国籍の問題を抜きにして、再婚の母と子の相続関係を述べます。 父が遺言でAに全部相続させた後、Aが死亡したとすると、父の子には相続権は発生しません。 父の子はAの子ではないからです。 父の子がAの財産を相続するには、Aとの養子縁組が必要です。 仮にAが再婚前に別れた男がいて、子がいるとするとその子が相続人になります。 父の財産でありながら、父の子はまったく蚊帳の外になるわけです。 お父上の残される財産ですので、ご自由にされるのが本筋ですが、勘違いをなさってるなら訂正して差し上げるべきです。 Aに相続された財産は、父の子がAと養子縁組をしてないとAに相続権はありません。 「おとうちゃんは、全財産をAに相続して、その後Aが死んだら、自分の子に相続されるからいいと思ってるようだけど、ちがうよ」と民法を持ち出しての「正確な情報」を教えてあげるのが良いと思います。 立派な60歳の男が選んだ妻なのですから、それをけなす必要はないでしょうし、子が父の再婚相手をああだこうだというと、親子関係破壊の原因になり、できる会話もできなくなるおそれがありますので注意がいるでしょう。 認めるものは認め、法令的に正しいことを知ってもらい、その後は父上の判断を待つしかないのではないでしょうか。 Aに全部相続させると、実子に相続がされないと知れば、考え直すと思うのですが。

apple0713
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 相手の女性は3年後(?)に帰化する予定だそうです。 元夫との間に成人した息子さんが母国に一人いらっしゃるそう ですが離婚後一度も会っていないとの事です。 父は今とても幸せそうで同居している祖母も再婚を喜んでいます。 悪口と捉えられてしまうような言い方をしないように注意しながら 間違っている事については正しいことを教えてあげるのが一番ですね。 丁寧に回答していただき本当にありがとうございました!

その他の回答 (4)

  • itou2618
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回答No.5

60歳を過ぎた隠居爺です。 同輩としては、父上が若い嫁に老後の面倒を見てもらえそうで、うらやましいです。 親の老後の面倒はみたくないけど、貰えるものは貰いたい。 義務を果たさず、権利だけ主張ですね。 聞く耳持たないでしょう。

apple0713
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私は結婚して遠方で暮らしているため父に介護が必要になっても直接 世話をする事は難しい状況です。施設や行政を頼り兄弟3人で協力して 行うつもりでした。 >義務を果たさず、権利だけ主張ですね。 確かにそうですね。ただ私自身は遺産をあてにしていません。 生活力のない兄に対して漠然とした不安を抱えており、兄にはきちんと 相続して欲しいと考えてしまいます。これも結局は保身のためなのですが・・・ 父の財産ですから父の判断で自由に相続するべきだと思っていますが、 間違った認識については淡々と正しい情報を教えてあげたいと思います。

noname#255857
noname#255857
回答No.3

私は偏見の塊ですが、外国の方とは中国人妻ですか? 遺産でもめる中国人妻のニュースをよく見たので。 お父さんは好きで結婚したので、言い方を間違えれば女房の事を悪く言うな! と頑なになる可能性もありますがホイホイ名義は変えないように言っておきたいところですね。 とりあえず会って人となりを観察するべきかと。

apple0713
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 再婚相手は韓国人です。私も今 偏見の塊になっていると自覚しています。 相手の女性が外国人という事と出会って1年ちょっとで入籍したとの事 なので、父が選んだ女性を金目当てだと疑うのは心苦しいですが、 どうしても疑心暗鬼になってしまいます。 8月に会う予定があるのですが、父を本当に大事に思ってくれているのか 冷静に見極めたいと思います。 私の疑いが間違いであることを祈るばかりです。

noname#184756
noname#184756
回答No.2

間違いなら申し訳ありません。 以前に、外国人妻には相続権は存在しないと聞いた事があります。 以前の職場に比人妻がいました、その方の話では自分たち夫婦には子供がいないので旦那が死んだ場合、日本には外国人妻に対し遺産の相続権が認められていないので国に帰らなければならない様な内容の話を聞いた事が有ります。 二人の間に出来た子にはあります。 生命保険に付いても、金銭での遺産に当たるのではと考えます。 Aさんが、勝手に全ての財産を自分名義にするのは不可能かと思います。 法定相続人が(貴方たち)存在する以上勝手には出来ないはずです。 普通の夫婦の場合は、奥さんが半分、子供が半分の相続権があります。 遺書についての扱いは分かりませんが、弁護士立ち会いで書かれた物で有れば有効になるかも知れません。

apple0713
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 外国人妻には相続権がないのですか!?知りませんでした。 再婚相手のAは3年後(?)に帰化する予定だそうです。 相続するために日本国籍を取得するのかな?なんて また深読みしてしまいました・・・

  • IDii24
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回答No.1

う~ん。まず父親の財産なんか充てにする必要無いのでは?お兄さんフリーターで遺産で暮らして行く?まずフリーターから脱してみてくださいよ。 それと外人って東南アジア人?だったらその手の金目当ての結婚の可能性はあるのだけれど、彼女らは国の家族を養う目的で結婚するのでその辺はお父さんが納得済みなら仕方ないのでは?要するにお父さんもいい思いをするわけで、フーゾクに貢いでいると思えば。あるいは介護ヘルパーを雇っていると思えば全然問題ないですよ。 そういう風に、それぞれが自由に生きて自由に死んでいく。そういう問題なら遺産相続なんて形式にこだわらず、無いものとして考えればよいのでは無いですか。

apple0713
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 父の遺産で兄が一生暮らしていくのは不可能で自立すべきですが、 将来 兄が病気にでもなって私たち他の兄弟が援助しなければなら なくなった時に、父の遺産があれば苦労したり自分の家族(私は既婚) に迷惑をかけたりしないかな・・・とつい考えてしまいました。 私の考え方が がめついのは承知です。 風俗に貢いでいるだなんていう風には考えられませんが、 損得勘定や利害関係があるのは仕方ないと思っています。 父も健在ですし、兄も頑張れば就職できると思うので もう少し様子を 見てみます。

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