内科入院中の歯科治療での高額医療費控除について

このQ&Aのポイント
  • 内科入院中に歯科治療を受ける場合、高額医療費控除の対象になりますか?
  • 同一病院内での医療費合計が40万円で、健康保険範囲内の高額医療費控除は約8万円です。健康保険範囲外の治療費と合わせて22万円の支払いで済むのか疑問です。
  • 入院中及び退院後に同病院内で歯科治療を受ける場合、高額医療費控除の適用条件はどのようになりますか?
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内科入院中の歯科治療(高額医療費控除)

7月に総合病院にて内科の手術で入院予定です(1週間くらい)。 その後、2週間の自宅療養があるのですが、普段仕事で忙しいこともあり なかなか歯科にかかることができませんでした。 なので入院中(許可がでればですが)、及び退院後に同病院内で歯科の 治療もしたいと考えています。 この場合の高額医療費は以下のような計算でOKでしょうか。 (すべて1ヶ月内の話です) ex ・内科入院費30万円(健保範囲内 20万+健保外10万円) ・歯科治療費 10万円(健保範囲内 6万+健保外 4万円) ======================= 同一病院内 医療費合計 40万円((健保範囲内26万+健保外 14万円) うち、健保範囲内の高額医療費控除 約8万円のため、健保外と合わせて 支払いは22万円でOKか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>健保範囲内の高額医療費控除 約8万円のため 「高額医療費控除」ではなく「自己負担限度額」ですね。 つまり、自分が負担する額。 また、保険診療分が80100円を越えた場合、高額療養費(「高額医療費」ではありません)の適用になります。 なお、自己負担限度額は、約8万円ということに変わりはありませんが、かかった医療費により微妙に変わります。 >健保外と合わせて支払いは22万円でOKか? おおむねそのとおりです。 なお、事前に健保の「限度額適用認定証」を発行してもらい病院に提示すれば、その支払いで済みますが、そうでなければいったんは全額払い後から還付となります。 ただ、同じ病院なのでいいような気もしますが、「限度額適用認定証」は歯科分には使えない可能性もあります。 あくまで、歯科分は「世帯合算」といい、その医療費だけでは高額療養費には該当しないが21000円を超えた場合、他の医療費(入院分)と合算でき初めて該当になるということになるからです。 そこらへんは、病院の医療相談室に確認しておいたほうがいいかもしれません。 最終的に、高額療養費に該当にはなります。

その他の回答 (1)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

入院と通院を分けますから、下手すると歯科の6万が請求される可能性あり(病院の手続き法次第)。後、高額療養費は受領委任払が可能でしょうか。不可の場合一旦40万全て支払い、後に健保組合に高額療養費の請求をする形になります。 後歯科の保険外がありますが、前歯以外は混合診療出来ませんが前歯でしょうか。入院費用の内寝具レンタル料は保険外に変わりましたから保険外があるのは当然ですが歯科診療には保険診療か自由診療かの択一です。例外が前歯の差額診療で、前歯12本だけは保険外の材料でも保険診療が利く部分があります。

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