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障害年金について、受給できなかった場合の他の対策

障害年金2級というのは、どういったものでしょうか? 20代前半(記憶が曖昧ですが、おそらく21か22歳が初診。当時は、国民年金加入)から、 うつ病やパニック障害・過換気症候群を繰り返しています。 わたしは、今30歳です。 一時期は、全く家から出られませんでしたが、 今は改善し、 就労不可能ですが、日常生活には問題ありません。 この経過からしても、障害基礎年金の認定は難しいでしょうか? 両親が、もう年金世代ですし、少しでも、負担を減らしたいと思っています。 年金が受けられなかった場合、何か親の負担を軽くする良い方法はありませんか? (只今、精神障害者福祉手帳についても調べています)

みんなの回答

回答No.2

>20代前半(記憶が曖昧ですが、おそらく21か22歳が初診。当時は、国民年金加入) 当時の納付状況はどうだったのでしょう? 初診が国民年金の場合、納付要件と言われる、納付状況についての条件が満たされていない場合は、病状にかかわらず、請求自体ができません。 まずは、初診日がいつか調べて納付要件の確認をしてもらうことが重要です。 納付要件 簡単に説明すると現在は二通りのどちらかがクリアーできればよいことになっています。 1、初診日の前日において前前月以前の一年に未納がないこと。 2、初診日の前日において、前前月までの被保険者期間のうち3分の2以上が納付済み期間+免除期間であること。 納付要件では、初診日の前日においての状況が求められます、 すなわち国民年金の場合、納付日や免除してる部分は申請日の確認が必要となります、初診日の前日以降納付したものや申請したものは納付要件の対象とならないのです、 また、カラ期間は分母から省かれます。 年金事務所で納付画面をプリントアウトしてもらっても納付要件を自分で確認はそう簡単なものではありません。(よほどきっちり前納でとか口座振替で納めてる、または全く納めてない・・こんな時は判断簡単でしょうが、とびとびに納付したり免除があったりする人は難しいです、とても慎重に日にちまで確認する必要があります) 年金事務所で相談されれば確認はしてくれます。 自分での判断は難しい場合が往々にしてあります。 まずは、納付要件が満たされてるか確認なさったほうがいいでしょう。 繰り返しますが、満たされてない場合は、請求そのものができません。 また、社労士への依頼がどうかとのお尋ねについて 私見ながら、ひとつの選択肢であると思います。 古い初診の障害年金の請求はかなり複雑な内容となることが多いです。 一般の方が、しかも精神疾患を持ってる方が、これを全部自分で行うのはなかなか負担になることもあります、また、障害年金に関する知識もありませんから戸惑われることがおおいものです、納付要件の確認自体難しいものです。 しかも、初診が5年以上前であったり、転院をくりかえしていたりすると初診証明をとるのも大変困難なうえ、転院された先の分もさらに証明書類が必要だったり、作成などの作業がたくさん出てきます。 多くの場合が初診証明と2通の診断書ではできません、 そういった場合、手間もかかるし、どうしていいかわからない、またこれが必要と言われたなど、病気を持っておられる方には負担は相当なものになることも多いです。 そういう方にとっては費用はかかっても社労士に依頼する方法もいいかもしれません。 あくまで本人さんの判断や病状にもよるものです。

noname#156651
質問者

お礼

ご回答、ありがとう存じました。

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  • zztiger
  • ベストアンサー率31% (15/47)
回答No.1

突然すみませんが、就労不可能なのでしょうか? 自治体の協同作業所や福祉工房等の就労も難しいのでしょうか。 私の友人で福祉工房でコースター等の革細工をしていますが、月に数回一緒に呑んでいますよ。 如何ですか就労に挑戦してみませんか?

noname#156651
質問者

お礼

ご質問、恐れ入ります。 1つのネックは、自宅から、市内にある作業場まで遠く(片道1時間くらい)、 健康ならば良いですが、通うだけで疲れてしまいそうです。 医師には、その代わり、家で精一杯創作活動をするように勧められています。 わたしも、自分の基礎は、そこにあり、そのリズムを取り戻さない限りは、 他のことをしても、無理だと思っています。 つまり、本当にしたいことが毎日できるようにならない限り、 他のことを出来る自信がありません。 だから、働く練習だと思って、一緒に住む姪の守りをしたり、 決まった時間に絵を描いています。

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