• ベストアンサー

労働基準法について

年次有給休暇の発生要件となる全労働日の8割以上の出勤の算定に当たっては、業務上及び通勤途上で負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間については、出勤したものとみなして計算する。 上記正しいですか? 上記、うつ病で、休業した場合も上記のようになるのですか? また時効は何年ですか?退職した場合、年休請求できますか? 以上回答宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

総務事務担当経験者です。 >年次有給休暇の発生要件となる全労働日の8割以上の出勤の算定に当たっては、 >業務上及び通勤途上で負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間に >ついては、出勤したものとみなして計算する。 正しいです。 >上記、うつ病で、休業した場合も上記のようになるのですか? うつ病が業務上による疾病、すなわち労災と認定されておられればそうなります が、そうでなければ、難しいです。 >時効は何年ですか? 年次有給休暇は付与されてから2年間です。 >退職した場合、年休請求できますか? 年次有給休暇は在職中にしか請求することはできません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 労働基準法第39条第7項 (期間の算定)について

    「全労働日の8割以上出勤」した日数の算定に当たっては,労働者が業務上負傷し,又は病気にかかり療養のために休業した期間,育児休業・介護休業期間及び産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業した期間は,出勤したものとして取り扱われます。 と書いてあるのですが、(又は病気)の病気は業務上の病気なのですか、それとも業務とは関係の無い病気も含まれのか教えて頂けませんでしょうか、宜しく御願い致します。

  • 有給休暇の付与日数について

    有給休暇の付与日数について解らないことがあります。 現在、アルバイトとしで勤務中。 6か月以上勤務、勤務時間は8時間以上、シフト制で22日勤務してます。 (勤続5年経過) 昨年、入院と自宅静養の為、2カ月半近く会社を休みました。 入院は1ヶ月程度で終わったのですが、医師の判断(診断書あり)で +1ヶ月半休業をする事態になりました。 そこで、解らなくなったのが有給の付与日数です。 全労働の8割を出勤してないと付与される日数が減りますが 病気で休んでいた期間は付与日数にカウントされるのでしょうか? 業務上負傷、または疾病にかかり療養のために休業した期間。 この場合だと、出勤扱いになるようですが 私が休養した理由は‘業務中の負傷’でも‘業務による病気’でもなく 自分の持病の治療で入院+静養しました。 この場合でも出勤扱いとしてカウントされるのでしょうか? 詳しい方、教えて頂けると幸いです。 因みに会社が社会保険に加入してくれないので国保。 休業手当も何も貰ってません。但し、休業中15日有給を使っただけです。 (休業中は無給状態)

  • 労働基準法

    労働基準法 にノーワークノーペイの原則というのがあると本で読みました。 遅刻や早退や各種休業・休暇に対し賃金を支払う必要がないというものみたいです。 例外で年次有給休暇や使用者の責任による休業があるともかいてありました。 そこで質問なのですが、仕事中に明らかに何もしていない時間(誰が見ても仕事をしていない状態) にはこの原則はあてはまらないのでしょうか。 サービス業で、お客様がいない時間にただただ座っている。 長いときには3時間以上座り続けている。 接客以外の雑務があるにもかかわらず座っている。 お客様のいないときの仕事の説明はすでにしており、理解はしている。 (入社初期の頃はやっていた) 以上のような状況なのですが、どなたか詳しい方教えていただけませんか。 宜しくお願いします。

  • 労働基準法の有給について

    年次有給休暇の期間について、就業規則により所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払うこととしている場合において、いわゆる変形労働時間制を採用していることにより各日の所定労働時間が異なるときは、時給制の労働者に対しては、変形期間における1日当たりの平均所定労働時間に応じて算定される賃金を支払わなければならない。 ↑この社労士の問題の解説について、「一日当たり」ではなく「各日」が正解とありました。各日の 意味を調べると、「一日一日」です。同じ意味だと思うのですが、私の解釈がおかしいのでしょうか。 お返事、お待ちしております。

  • 労働条件通知書にある有給休暇の記載

    教えてください。 転職して新しい会社に入ろうとしており、労働条件通知書をじっくり見ています。 年次有給休暇の記載について、入社月度と年休日数の関係が一覧表に整理されており、それによると、たとえば下記のようになっているようです。 ・「入社月度が1」の場合は、「年休日数が14」 ・「入社月度が7」の場合は、「年休日数が7」 ・「入社月度が10」の場合は、「年休日数が4」 これは、例えば7月に入社した場合、入社時点である7月からいきなり、7日分の有給休暇をもらえるということでしょうか。 ふつうは6か月たったころから有給をもらえると思うのですが。 詳しい方がいれば教えて頂ければ幸いです。

  • 年次有給休暇の発生要件

    年次有給休暇の発生要件について、確認させてください。 前年における「全労働日の8割以上の出勤」 出勤日÷全労働日>=0.8 http://labor.tank.jp/k/w32QA/32-14.html に次のように説明がありました。 「出勤率を年休の付与要件とした立法趣旨は、特に出勤率の低いものを除外するものであり、正当な手続により労働者が出勤義務を免除されている不就業という事実は、必ずしも勤務成績不良の評価を受ける性質のものではなく、欠勤と同様に取扱うことは妥当ではない。かえって、そのような日は(出勤率の算定にあたり)分母たる全労働日から除外することが適切である。」(労働省労働基準局編著「労働基準法」上巻) 「全労働日」とは、労働契約上予め、労働義務が課されている日をいう。通常は、計算期間(採用時の6箇月、その後の1年)の総暦日数から、就業規則等で定められた事業場所定の休日を除いた日となる。) 制度上の労働日であって実労働ではない。従って、休日労働があってもその日が全労働日に含まれることはない。(S33・2・13基発第90号) --------------------------------------------- 全労働日=総暦日数-所定休日-下記の期間  1.使用者の責に帰すべき事由による休業日  2.ストライキにより働かなかった日  3.60H超の時間外労働の代替休暇 出勤日=働いた日数(休日労働も含む)+下記  1.業務上の療養のための休業期間  2.育児休業法に規定する育児休業期間  3.産前産後の休業期間  4.年次有給休暇 質問は、 1.「休日労働があってもその日が全労働日に含まれることはない」これの解釈として、 分母では、所定休日扱い、分子にて、評価すると、理解しました。 尤も、これでは、不合理が出てしまいます(例:総暦日数=100日、所定休日=10日、全所定休日に働いたとすると、100/90>1となってしまう)。 2.「60H超の時間外労働の代替休暇」を分母から差し引くことで、評価すると言う理解は正しいでしょうか? 宜しくお願いいたします。

  • 医療事務についての質問です

    今医事の勉強をしています。 テキストの中で少し疑問がでたのでどなたかわかる方いるでしょうか? 患者が任意に診療を中止してから1ヵ月以上経過した場合は、新たに初診料を算定できる。 ただし、慢性疾患など、明らかに同一の疾病または負傷であると推定される場合の診療については 初診料の算定ができません。 この明らかに同一の疾病または負傷であると推定される場合というのは、たとえば一ヵ月前に診療していた疾病が風邪だったとしたら、その一ヶ月後に診療を受けにきたときも風邪の場合算定はできないという理解の仕方であっているのでしょうか? 完全に治癒しないうちに患者が任意に診療を中止し一ヵ月たって初診料を算定できる場合は中止する前に診療を受けていた疾病とは異なる疾病に限ったことなのか? このあたりがいまいち理解ができません。 医事をしている方or医事関係の知識に詳しい方、可能であればやわらかい表現でわかりやすく 教えていただけるでしょうか?どうかよろしくお願いします。

  • 有給休暇について

    現在勤続2年9ヶ月?です。来年4月で丸3年です。 有給休暇についてですが、今まで取得したことがありません。 就業規則には 勤続年数0.5  10日     1.5  11日     2.5  12日     3.5  14日     4.5  16日     5.5  18日     6.5  20日     7.5  20日     8.5  20日     9.5以上20日 となってます。 就業規則の有給休暇のところには、 職員が採用された日から6か月継続勤務し、所定労働日数の8割以上出勤した者に対して10日の年次有給休暇を与える。その後、勤続1年6か月で11日、2年6か月で12日、3年6か月以降は毎年2日ずつ増加させ、20日を限度とする。 2 採用後6か月未満であっても、つぎのとおり年次有給休暇を与える。 1) 2か月に1日の割合で与える 3 年次有給休暇の付与の期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。 4 当該年度の年次有給休暇の全部又は一部を取得しなかった場合は、その残日数は翌年度に繰越される。ただし、当該年度付与日数と前年度繰越日数の合計は40日を越えないものとする。 5 前1,2項の休暇は、職員が請求する時期に与える。ただし、管理者が業務に支障があると認めたときは、変更を求め承認しないことができる。 6 前1,2項の休暇は、1日又は半日単位で取得することができる。 7 年次有給休暇の期間については、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払う。  8 年次有給休暇を取得した職員に対して賃金の減額、その他不利益な取扱はしない。  9 次の期間は、第1項の出勤率の算定上、出勤したものとみなす。 1) 業務上の疾病による休業期間 2) 年次有給休暇、生理休暇、育児・介護休業法による休業期間、特別休暇及び産前産後休暇 この場合 (1)2.5年経過したときにもらえる有給休暇は23日で良いんでしょうか? (2)また、1.5年経過し有給休暇を21日もらい2.5年経過するまでに7日使った場合でも、2.5年を経過したら、前々年度分が消え、前年度11日と今年度12日の23日で良いんでしょうか? 長くなりましたが、管理者に聞いてもよくわかっていないため、教えてください。

  • 計画年休について

    現在、在籍している会社にて、以下の内容の計画年休に関する労使協定が結ばれています。 労使が変更不可な年休日を指定するのが、計画年休であるはずなのに、実際は計画日に 年休を取得することを推奨するだけです。 また、取得しなかった場合、欠勤扱いになります。その場合、年休付与日数の少ない者、 年休がないものは、少なくとも労基法第26条の規定による休業手当の支払が原則の はずなのに、無給です。 さらに、使用者は、特別の休暇を与える、年休の日数を増やす等の措置もしていません。 これは、法令違反ではないのでしょうか。また、そもそも労使協定に不備があるのでしょうか。 ご回答の程、よろしくお願いいたします。 【年次有給休暇計画付与に関する労使協定】 ○○株式会社(以下「会社」という)と従業員代表は、会社における年次有給休暇計画付与に ついて、次のとおり協定する。 第1条(定義) この協定において「年次有給休暇計画付与制度」とは、会社が指定した日に、従業員が一斉に 年次有給休暇を取得する制度をいう。 第2条(付与日数) 年次有給休暇を計画的に付与する日数は次のとおりとし、具体的な月日は就業規程に規定する ゴールデンウィーク休暇、夏期休暇、冬期休暇の前後とし、事前に通知する。 ゴールデンウィーク2日 夏期2日 冬期2日 第3条(適用除外) 次の各号に掲げる従業員については、年次有給休暇計画付与は適用しない。 (1)年次有給休暇の保有日数が5日以下の者 (2)休職中の者 (3)産前産後休暇中の者 (4)業務上・通勤災害により療養のため休業している者 (5)その他適用除外とすることが必要と認められる者 第4条(疑義) この協定に疑義が生じた場合の判断は、管理部長が行う。

  • 育児休業明けの有給休暇について

    昨年の3月の末ごろに出産し、育児休業中です。子供が4月からの年度初めから保育所の入所が決定したので、慣らし保育の関係で育児休業明けにすぐ出勤することが不可能であることを雇用者に伝えたところ、「有給はないから欠勤だね。」といわれました。私は毎年3月に有給がつくのですが、うちの会社は有給が1年しか繰り越せないので、去年は2月にそれまでの有給を使い切って産休に入りました。だから2回分の有給がつくのかと思っていたのですが・・・。 その後ここの過去の質問で労働基準法のことを知り、そのことを雇用者に話してみようかと思っていたのですが、就業規則に「年次有給休暇の権利発生のため出勤率の算定にあたっては育児休業をした日は全労働日から除外する」と書いてあるのをみつけました。 就業規則にあるとやはり有給はもらえないのでしょうか? 今回の育児休業明けの休みは半月程になるのでこれからを考えて、もともと欠勤扱いにしてもらうつもりではいたのですが、子供の病気などで休まなくてはいけなくなることがこれから先あると思うので、有給がないのはツライです。

このQ&Aのポイント
  • Macを使用していて普通紙A4を長辺とじで両面印刷をしていたのですが、先日から片面印刷しかできなくなりました。特にエラーは表示されておらず、これまでの設定でできていた両面印刷が突如できなくなったので故障なのかどうか確認したい。
  • お使いのプリンター、MFC-J6583CDWでMacを使用して両面印刷ができなくなりました。エラー表示はなく、設定が変更されたわけでもありません。故障の可能性があるかどうか確認したいです。
  • MacでMFC-J6583CDWを使っていましたが、いつものように両面印刷をしようとすると片面印刷しかできなくなりました。エラーコードやメッセージは表示されず、何が原因なのかわかりません。故障の可能性を調べるために相談しました。
回答を見る