• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:貸したお金)

貸したお金の返済トラブル|約束は果たされず、困惑中

umbrella_88の回答

  • ベストアンサー
回答No.5

追加で。 公正証書をお持ちなら、相手が住んでいる役場に行き、相手の住民票を請求することが できます。 公正証書を見せて、これこれこういう理由で相手の住民票を取りますといえば 取ることが、出来ますよ。 住所不定になっていれば、本籍地から戸籍の附票を取ることも可能です。 ふと思ったのですが、公正証書には返済方法など決めて在るのではないですか? それを破った場合、全額請求することも認められているはず。 銀行口座が判ればいいですね。郵貯銀行なら簡単だけど。

mi3838
質問者

お礼

口座はわかっています 支払い方法も記載があります 全額請求もできますがそれに強制力がないのです(>_<) 証書から住民表がとれるのはしりませんでしたありがとうございます

関連するQ&A

  • お金を貸した相手と連絡取れません

    結婚する約束をしていた男性に、結婚を前提にお金を貸しましたが、一方的に別れると言われ、貸したお金を一括で返して欲しいと言いましたが、一括では返せないので分割にしてほしいと言われました。 その後、慰謝料の事でもめましたが相手は弁護士を立ててきました。こちらは弁護士を立てられないので慰謝料は諦めました。 弁護士からは本人に直接連絡を取るなと言われています。 借用書には連絡取れなくなったら一括返済をする約束が書かれています。 弁護士にも一括返済の話を連絡しましたが返事をよこしませんし、本人にメールしましたがアドレスが変えられています。 今までとおり分割で返済するのか、返済自体をしないのかさえわかりません。 ですが、連絡が取れなくなったら一括返済という約束である以上、何かしらの手段は取れるのではと思い、教えていただけたらと思います。 借用書には本人の当時の住所(実家)と氏名が自筆で書かれ、認印ですが捺印されています。 分割は毎月末が返済日なので、今月末に振込みをしてこなければ、滞納した場合は一括返済という約束にも値します。 弁護士が代理人でありながら、借用書に書かれている連絡を取れなくなったら一括返済という約束を破るのは、借用書を見て法的効力がないと判断したのでしょうか? お知恵を貸してください。お願いします。

  • 貸したお金を取り戻したい

    以前、結婚を前提にお付き合いをしていた男性にお金を貸しました。 3ヶ月後には返してくれる約束をし、借用書も書いてくれました。 お金を貸した後に、勤務先を解雇されている事、他にも女性と付き合っていた事など、色んな事が判明して、別れる事になりました。 別れる際に、貸したお金の2割を返してくれ、残金は期日には返すという言葉でしたが、返済期日を過ぎても返済がなく、こちらから請求しても先延ばしばかりされ、どう考えても返済の意思がありません。 既に、期日から1年半が過ぎています。 でも、本人は、全く返済していない訳では無いので、返済の意思が無いなどとは言って欲しくない。 お金を借りる理由も全くのでたらめだった為、『詐欺行為』で警察に訴えようと思ったのですが、色々調べたら『詐欺行為』にはならないみたいです。 借用書は効力のあるものだと確認をとってあります。 公正証書を作成して送ったとしても、それで返済をするような人ではありません。 どうしたら、返済してもらえるのか、毎日悩んでいます。

  • 借金の借用書について教えてください。

    離婚した妻にお金を貸してあったのですが、借用書を作成してなかったので、改めて法的効力のある借用書を作成し、全額とはいかなくても、少しずつ返済してもらおうと考えております。金額は1千万円です。 公証人役場などを利用したいと思いますが、どのようにすれば良いのか分かりませんので、どなたかお教えください。

  • 借用書の不備に付いて

    知人に、高額のお金を貸しました。借用書を貰ったのですが、正式なものでは有りませんでした。公証役場で作ったものでは有りません。また、保証人も自分の娘の名を書いています。本人が、勝手に書いた様です。筆跡が、本人と同じです。  正式なものでないと、効力が、少ないと聞きました。日にち、署名、捺印、金額、返済日は、ちゃんと書いています。期限が、過ぎたのですが、まだ、返済してくれません。困っております。  この借用書では、どれくらいな、効力が有るのでしょうか?。教えて頂け無いでしょうか。 宜しくお願い致します。

  • 知人にお金を貸しました。

    知人の借金苦の相談を受け、悩みましたが貸してしまいました。貸したのは100万です。 その知人とはこのところ連絡がとれなくなっています。 借用書はありますが、借用書は貸した証明であり返してもらう法的効力はないとも聞きました。 返済期日まではまだ多少の猶予はありますが、このまま返済期日を過ぎても返済がなされなかった場合、どのような事を行えば良いでしょうか? 個人間での貸借は返してもらえないと思い諦めるしかないのでしょうか? 警察への被害届けや弁護士、裁判所などにより相応の法的措置を取る事は可能なのでしょうか? 警察への被害届けは警察署長あてに内容証明郵便で送る事により受理してもらえると聞きましたのでこの方法が確実でしょうか? 詐欺罪などにもあたりますでしょうか? 貸した私も悪いですが、大金ですのでなんとか元金はと思っています。 ご相談、よろしくお願いします。

  • お金が返ってきません

    個人にお金を500万ほど貸しました。 借用書は書いてもらいましたが、保証人は立ててもらっていません。 催促しても返済してもらえず、相手の親も息子が借金をし、返済してない事を知ってますが話しにも応じない状況です。額も額なので弁護士に依頼を考えてますが、貸した相手に返済能力がなく資産もない場合、お金は返済してもらえないのでしょうか? 親や兄弟からの返済や他に何か方法がありますでしょうか?

  • 公正証書

    以前に借用書の件で、質問させていただきました。 隣の人に貸してあるお金、携帯電話を7月31日迄に返済を求めた借用書を同意の元、署名・捺印してもらいましたが、一向に払ってくれず、携帯電話の返却だけを先に言うと、「リサイクルショップへ売った」との事。借用書に署名・捺印した時には既に売っていたとの事。お金も親に送ってもらうと言ってなかなか返却してくれません。借用書では、払う気がないのかと思うようになってきました。公証人役場で公正証書を交わした方がいいのでしょうか?よろしくお願いします。

  • 公正証書について

    家の名義変更に伴うことでお尋ねします。 今現在、元夫の名義の土地と家に私と子供とで住んでいます。 ローンは20年残っていて私が負担し払っています。 家の名義を変更したいのですが、元夫が債務者を私に変更すれば名義は変えてやると言ってきました。 私の収入が少なく債務者の変更は不可能と銀行に言われ困っています。 今現在も滞りなく私が支払っているので変更してほしいと思うのですが、債務者を変更しない限り名義は変えないと言われました。 元夫は支払が滞った場合の事を考えていると思うので、私がちゃんと払いますと記した公正証書なり効力のある書き物をすれば納得してもらえるのではと考えています。 その場合、 (1)どこへその書類を作成していただくよう頼めばよいでしょうか?公正役場でしょうか? 弁護士さんでしょうか? (2)未成年の息子への名義変更は可能でしょうか? 宜しくお願いします。

  • お金を貸す時

    わけあって、人にお金を貸すことにしました。 お金を貸すときに借用書を書かせたいのですが、 万が一返済をしてもらえなかった時の為にきちんとした借用書を書かせたいのです。 借用書の書き方は法律で決まっているのですか? 必ず書いてもらったほうがいい事など、どんな些細なことでも構いません。教えてください。 *お金を貸すことに関しての批判やご意見はお断りさせて頂きます。

  • 貸したお金を返さず逃げられたらどうすればいい?

    H19・6月に約300万円のお金を貸しました。年末に家が売れるからそのお金で返すと約束しましたが、あれこれと理由を付けて今までに返してくれたのは5~6万です。連絡も中々とれずやっと会えて借用書をかいてもらいましたが、約束どうりには払わず、売れた家も借金返済に取られていました。本日、同じようにお金を貸している人から連絡があり8月5日に会う事になりました。本人の居場所は、はっきりと言わないそうです。今度こそはっきりとさせたいと思っています。借用書にはいつまでに払うとは書いてません。書き直しをしてもらうつもりです。詐欺罪などで訴える事は出来ませんでしょうか?今、仕事もなく大変困っています。良い方法はないでしょうか?知恵を貸してください。