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休業損害について

後ろから追突されムチ打ちになり、通院しました。 3日間と、通院した日会社を休みましたが、それは有給休暇を使いました。 その場合の休業損害は、請求できますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

請求可能です。使わずに済んだ有給休暇を使った、ということでほぼどの損害保険会社も、認めています。ただし賠償するのが、保険加入していない加害者個人なら、請求はできますが、おうじるかは相手次第です。

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