• 締切済み

未加入期間国民年金適用勧奨 について

年金事務所から「未加入期間国民年金適用勧奨」という書類が届きました。 内容は「厚生年金保険 資格喪失年月日平成24年2月21日」      「厚生年金保険 資格取得年月日平成24年3月1日」 2月分の国民年金に未加入という事だと思われます。 私は2月20日まで前の会社に勤めていて、.3月1日から今の職場です。 2月分の最後の給料で厚生年金、社会保険料、健康保険、雇用保険が引かれています。 この状態でも、2月21から2月29日までの国民年金を支払う義務があるのでしょうか? 若しくは2月分(2/1~2/29)という形での納付となると、二重払いになると思うのですが。 前の会社の辞め方が円満な状態ではないので、あまり問合せとかはしたくなく、する場合でも 最低限にするために情報を集めてる次第です。 早くすっきりしたいのですが、どのように対応すべきか困っております。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8015/17132)
回答No.3

> > .3月1日から働いている今の職場の3月の給料からは厚生年金,健康保険は1円も引かれてないはずです。 > これは普通に引かれています。 > 故に、未払い期間は無いものと思っておりました。 > 給料の締日、給料支払日が関係あるのでしょうか? > 前の会社:20日締め  当月25日支払い 1/21~2/20の給与は2/25支払い > 今の会社:末日締め  翌月10日支払い 3/1 ~3/31の給与が4/10支払い > となっております。 私が書いているのは3月の給料から引かれていないだろうということであって,3月分の給料(4月10日)のことではありません。 あなたの書いていることを読む限り3月には給料はもらっていないようだが,3月10日に2月分の社会保険料だけ支払ったと言いたいのだろうか?そんなことはありえないだろう。 2月25日の給与から引かれたのは1月分で,4月10日の給与から引かれたのは3月分。いつ2月分を支払った?

j-2000
質問者

お礼

丁寧に、ありがとうございます。 納得できました。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

社会保険(健康保険・厚生年金)の保険料は月単位であり日割りはありません、支払は月末の状態で判断されます。 要するに月末に在籍していればその月の1か月分の保険料を払う、在籍していなければ払わないと言うことです。 ですから >内容は「厚生年金保険 資格喪失年月日平成24年2月21日」 というように2月は21日まで在籍で末日には在籍してはいないのであれば2月分の社会保険料は取られません。 また社会保険料はその月の分は翌月の給与から引かれます、つまり12月分の保険料は1月の給与から、1月分の保険料は2月の給与から引かれます。 ですから >2月分の最後の給料で厚生年金、社会保険料、健康保険、雇用保険が引かれています。 2月分の給与から引かれた社会保険(健康保険・厚生年金)料は1月分のです。 >この状態でも、2月21から2月29日までの国民年金を支払う義務があるのでしょうか? そうではなく2月分は払ってはいないのです。 >若しくは2月分(2/1~2/29)という形での納付となると、二重払いになると思うのですが。 ですから2月分の二重払いにはなりません。 >早くすっきりしたいのですが、どのように対応すべきか困っております。 払えばよいのではないですか。

j-2000
質問者

お礼

丁寧に、ありがとうございます。 納得できました

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8015/17132)
回答No.1

> 私は2月20日まで前の会社に勤めていて、.3月1日から今の職場です。 ということは2月分の厚生年金は支払っていないということです。 最後の2月の給料で支払った社会保険料は1月分だけで,2月分の社会保険料を取られた覚えがないでしょう。 > この状態でも、2月21から2月29日までの国民年金を支払う義務があるのでしょうか? 2月分を支払う義務があります。 > 若しくは2月分(2/1~2/29)という形での納付となると、二重払いになると思うのですが。 二重払いなどにはなりません。もともと2月分を支払っていないのですから。 .3月1日から働いている今の職場の3月の給料からは厚生年金,健康保険は1円も引かれてないはずです。

j-2000
質問者

補足

f272様 早速のご解答ありがとうございます。 > .3月1日から働いている今の職場の3月の給料からは厚生年金,健康保険は1円も引かれてないはずです。 これは普通に引かれています。 故に、未払い期間は無いものと思っておりました。 給料の締日、給料支払日が関係あるのでしょうか? 前の会社:20日締め  当月25日支払い 1/21~2/20の給与は2/25支払い 今の会社:末日締め  翌月10日支払い 3/1 ~3/31の給与が4/10支払い となっております。

関連するQ&A

  • 未加入期間国民年金適用勧奨について

    先日、社会保険事務所から「未加入期間国民年金適用勧奨」という書類が届きました。 内容は「厚生年金保険 資格喪失年月日平成21年6月30日」      「厚生年金保険 資格取得年月日平成21年7月1日」 となっているため、おそらく6月分が国民年金に未加入という事だと思われます。 ただ私は6月30日まで前の会社に勤めていて、翌日(翌月)新しい会社に入社していますので本来は喪失・取得年月日共に7月1日になるはずではないかと思います。 6月分の給料も30日まで支払われていますし、社会保険料も引かれています。 前の会社に問合せましたが答えが曖昧ではっきりしません。 私しては一日も早く解決したいのですがどのように対応すべきか困っております。  

  • 未加入期間国民年金適用勧奨・・・?

    未加入期間国民年金適用推奨?って書いたブルーの封書が年金機構から届きました。 現在の会社に25年間在職中で今も従業員ですが、何の事かさっぱり解りません。 これって、一体何なんでしょう? 因みに第二号被保険者に関する記録欄には、 制度名  厚生年金保険   資格喪失年月日 平成23年3月31日 制度名  厚生年金保険   資格取得年月日 平成23年4月1日 との記載がありますが、勿論転職した訳ではありません。 これって、届出をする必要があるものなのでしょうか? どなたか、教えてください。

  • 未加入期間国民年金適用勧奨について

    こんばんは。 今日、夫の未加入期間国民年金適用勧奨と言う物が届きました。 夫は9月末日で前の会社を退職し、11月の2週目から新しい会社に入りました。 この通知がその間の年金が未加入だったことを指しているのは分かりますが、他に分からないことが色々あります。 (ちなみに払う意思はあります。未納はありません) ・第3号被保険者だった私にも同じものが届きますよね? ・厚生年金の資格喪失日が10月1日、資格取得日が11月7日の場合、支払う保険料は2ヶ月分になるのでしょうか? ・提出先が夫の場合は市町村の年金担当窓口となっていますが、代理で私が手続きに行っても良いのでしょうか? また私の分が届いたら、今の夫の会社に提出すれば良いのですか? ・これを提出すると、社会保険事務所から未納分の請求がくると思いますが、納付期限はどれくらいでしょうか? 色々と書きましたが、ご回答よろしくお願いします。

  • 未加入期間国民年金適用勧奨

    前職では、9月20日当日に今日付けで辞めて欲しいと言われ、 とはいっても法律的な規制があるので、 来月分までのお給料は払うと言われました。 実際、10月のお給料日にはこれまでと同じ額(交通費は別)が振り込まれました。 その後、11月1日から新しい会社で勤務をし始めましたが、 先日「未加入期間国民年金適用勧奨」が届きました。 中を見ると、資格喪失日が9月21日となっています。 この場合、9月分と10月分を払わなければいけないと思うのですが、 10月に振り込まれている給与がこれまでと同じだったところを見ると、 すでに厚生年金分は引かれていた額なのではないかと思います。 (明細はまだ取り寄せていません) もし、厚生年金を引かれていた場合、どう対処したらよいでしょうか?

  • 未加入期間国民年金適用推奨について

    「未加入期間国民年金適用推奨」の届出が先日送られて来ました。状況は、厚生年金保険を平成9年10月に資格喪失し、平成20年1月に資格取得しました。よって、平成9年10月~平成19年12月の約10年間年金未納の状態です。この届出を提出しに行った場合、過去にさかのぼって未納分の国民年金を請求されるのでしょうか?また払う場合、さかのぼって払う期間は、2年分が最高なのでしょうか?もし、届出をしなかった場合はどうなりますか?未納状態を承知していた為、年金受給をあてにしていませんでしたが、事情があって厚生年金に加入することになりました。ぶっちゃけ、社会保険庁のずさんな管理と不祥事もあった為、将来は年金に頼らない考えでいました。なので厚生年金に加入しなかったら、ずーっと払うつもりがありませんでした。自分勝手な行動で発生した不始末ですが、よろしくお願いします。

  • 未加入期間国民年金適用勧奨が届きました

    非常に困っています。 今は退職した会社についてとても困っています。 平成19年から勤めた会社を去年の平成20年12月31日付けで退職しました。 その最後の月について困った事が起こりました。 12月1日から一ヶ月の給与が一月に振り込まれたのですが、通常引かれているはずの雇用保険・厚生年金・健康保険が引かれていませんでした。 会社に問合せるとちょうど、12月1日付けで会社の分社化により東京に本社があり今までは大阪支店だったのが独立して別会社になった為、私は一端前の会社を11月31日までとされていて、新しい新会社に12月1日から契約をきりなおしているのでその手続きが間に合わなくてそうなってるとのこと。 いずれ間に合えば、会社から請求などの必要な案内を送るといわれ待っていましたが全く音沙汰なし。 そうしてる間に、一月には社会保険事務所から上記のような未加入期間 があるので保険払ってくださいという趣旨の案内が届き、その中には確かに12/1付けで厚生年金の資格喪失が書かれているのです。一月からは別の就職先から再度厚生年金に加入したのでちょうど12月の一ヶ月間のみ空白の期間ができているのです。 届いた当時、保険事務所に聞いたら本来辞めていないし、12末まで働いてたんならその会社が手続きしてもらったらいいので届いた用紙は処分してもいいといわれたのです。会社にもその事を言ったら分かりましたといってたのにもう4月・・・・。 再度問合せたら、担当者がよくわからないのでなどと言う始末。 結局、とにかくやはり前に届いてる国民年金を保険事務所に行って払ってくださいと言われその領収書を会社にFAXしていただいたら半分を会社が払います。といわれました。 でも、今までそんな国民年金の半分を会社が払うなんて聴いた事ないし本当にそんな手続きが正しいのか法律がわからない私にはどうしていいのやら。自分の年金のことなのでしっかりしないといけないのですが、保険期間の空白を埋める為に、会社につとめてたのに国民年金を払う事が本当に正しい処理の方法なのでしょうか? 分社化の時期と退職の時期が重なった為、こんなにややこしい事になってしまったのかと思うと辞めた者の事はやはりちゃんとしようという気のない会社だったので、本当に運が悪かったと悔しい思いでいっぱいです。 どうか、法律に詳しい方がおりましたら何でもいいです教えてください。どこに相談していいか本当に困ってます。

  • 7日間の国民年金未加入期間の支払い額は?

    いつもお世話になっております。 転職したのですが、前の会社の厚生年金資格喪失と 今の会社の厚生年金資格習得の間に7日間の空きがあります。 その間の国民年金を支払わなければならないと思うのですが、 支払額は一ヶ月分なのでしょうか? それとも日割りで支払えるのでしょうか? もし日割りで支払えるのであれば、その場合は単純に 13580(円)÷30(月の日数)×7(日)=3169(円) でいいのでしょうか? 未加入期間国民年金適用勧奨という通知が来たのですが、 詳しいところまで記載がなくて困っています。 教えてください。

  • 未加入期間国民年金適用勧奨とは

    未加入期間国民年金適用勧奨とは、どんなものでしょうか?今でも転職したことはありますが、このような書類が届いたことはありませんし、求職中は きちんと国民年金と国民保険料は支払ってました。わかる方いらしたら、お願い致します。

  • 妻の国民年金に未加入期間があった・・・

    社会保険庁の年金個人情報提供サービスを利用し私達夫婦の年金加入記録を取り寄せました。 その結果昭和57年1月に出産する前の56年9月11日に退職(厚生年金資格喪失)したあと昭和61年4月1日の資格取得(国民年金第三号)まで未加入であった事がわかりました。夫である私は昭和47年から平成13年に会社が倒産するまで同じ会社で厚生年金に加入しています。 加入者本人、会社、社会保険事務所のいずれかのミスによる空白と素人判断していますがこれってどうすればいいんでしょうか? 社会保険業務センターに電話OR社会保険事務所を訪問し相談しょうかとは思いますが。

  • 外国人の未加入期間国民年金適用勧奨

    今年4月25日に来日して国が指定するホテルでコロナの待機期間を過ごして、5月1日から会社の従業員となったベトナム人に対して、過日、標記の「未加入期間国民年金適用勧奨」が届きました。 前回の資格喪失日がR1.5月から今年の4月までの間が未加入との事らしいのですが、その間はベトナムに帰国しており日本にいませんでした。 以前日本で「技能実習生」として働いていて、R1年の帰国時に住民票を除票していなかったのかもしれませんが詳細は分かりません。 本来ならR2年に再来日して当社に勤めるようになっていたのですが、コロナ禍で延び延びになり今年4月にようやく来日できたところです。 TELにて年金事務所に確認したところ、調べてみるから「国民年金被保険者関係届書」を出してくれと言われたのですが・・・・ 住民票を抜き忘れていたとしても、日本に実際に居なかったからその間は年金の加入義務は無いように思うのですが、どうなんでしょうか?