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新聞解約について

父がY社とA社を半年ずつ契約してたようなのですが、父が特養に入ってしまった為、契約を解除したいのですが、Y社から3ヶ月は契約してくれと言われています。 私としては新聞を読みませんし、広告等のゴミが増えるので新聞を取るのは絶対イヤなのですが、粗品とかももらっているようなので、1ヶ月分なら新聞なしで払ってもいいとは思っているのですが、3ヶ月分(約1万円)払わないといけないでしょうか?

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  • rt18546
  • ベストアンサー率53% (47/88)
回答No.5

#3です。 >では、粗品代を気にしなくてもよかったのでしょうか。もうお金を払ってしまったの ですが、今からでも相談窓口で相談することは可能でしょうか? 私が契約して3か月以内に転勤で解約したときは、(粗品は貰っていませんが)、相談窓口に電話して後から日割り精算して返金していただきましたので、可能だと思います。 相談窓口に連絡して以下の事を伝えれば、販売店の独自判断で渡した粗品の代金として支払ったお金であれば、返却してもらえると思います。 ・契約者(父)が特養に入り、解約したいこと ・解約を申し出た際に、販売店から粗品代に2か月分かかっていると言われ、  新聞配達なしで2か月分の代金を支払ったこと ・契約者が父なので、粗品の件に関しては自身では把握していないこと 本社は2か月分の粗品を渡して契約を結ぶ事を許可していない筈ですから記録にないものは弁償する必要がないと判断されると思いますが、全国キャンペーンの様に、新聞社が費用をきちんと負担して行われたPR活動の場合は、特に問題はないので、その場合は多少の請求が来るかも知れませんのでご承知おき下さい。

micchan_8
質問者

お礼

Y社がこういうことをどう思っているのか聞いてみたいので、上記要点をぶつけてみたいと思います。 再度回答ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • big_egg
  • ベストアンサー率44% (736/1648)
回答No.4

個人的には「粗品」を受取っているのであれば、最低限の期間の契約と支払いは仕方ないのではないかと。 粗品を絡ませて契約するのは違反というのもあると思いますが、実際受け取っている訳ですし。 (違反と言うのを盾に粗品だけ受け取って解約という事をする人もいるようです) 粗品分(2ヶ月分)を返せばそのまま解約出来るのではないでしょうか? (粗品分は恐らく勧誘員の自腹かな?、と)

micchan_8
質問者

お礼

そうなんですよね、粗品をもらってるからと思って、1ヶ月分だったら仕方ないと思っていたのですが、あれこれ言われて2ヶ月分支払わされたので、何か脅迫された感が残ります。 それにそもそも粗品でつるのもどうかと思います。勧誘員の自腹としても8000円近くの粗品とはとても思えませんし、やはりお客様相談室に言ってみようと思います。 回答ありがとうございました。

  • rt18546
  • ベストアンサー率53% (47/88)
回答No.3

こんばんは。 「父が特養に入ってしまった」と理由がはっきりしていますし、 契約者が読めなくなったのであれば解約はできます。 解約手続きは、販売員と話すともめる事が多いので、新聞社のお客様相談窓口に連絡して相談すればスムーズに行う事ができます。通常は、解約金なし、日割り精算で契約解除できます。 ちなみに、3か月というのは恐らく販売員の都合だとでしょうね。彼らは販売店から契約を1件とっていくらで請け負う仕事で、3か月未満の契約は実績としてカウントされないので3か月に拘る訳です。 販売店が契約時に特別な粗品を渡して契約を獲得する事は法律で禁止されているので返却義務は特にありません。「粗品をもらっているようなので」は良識の範疇で対応してください。

micchan_8
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 さっきY社の販売員が来ました。粗品代に2ヶ月分以上かかっていると言われ、押し切られて7,850円(2ヶ月分)払いました。しかも新聞なし(こちらが新聞配達を拒否しましたが...)です。 もっと調べてからにしなかったのかと後悔しています。 >販売店が契約時に特別な粗品を渡して契約を獲得する事は法律で禁止されている そうなんですか?知りませんでした。 では、粗品代を気にしなくてもよかったのでしょうか。もうお金を払ってしまったのですが、今からでも相談窓口で相談することは可能でしょうか? ただ、日割りとなると、実際の契約は去年の12月(その時点では家に帰る可能性もあったので、延期みたいになっていた)からで、そうなるとどうなるのでしょうか? アドバイスお願いします。

noname#207969
noname#207969
回答No.2

契約してても解除するなら、違約金がかかるだけなので、 3か月どころか1か月もとる必要ないですよ。

micchan_8
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今Y社の販売員が来ました。粗品代に2ヶ月分以上かかっていると言われ、押し切られて7,850円(2ヶ月分)払いました。しかも新聞なし(こちらが新聞配達を拒否しましたが...)です。 違約金のことを言いましたが、そんなものはない。と突っぱねられました。玄関先で揉めるのも嫌だったので払ってしまいましたが、何か納得いきません。

  • kiyo7041
  • ベストアンサー率16% (69/416)
回答No.1

交渉次第ではないでしょうか

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