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教えてください。

私の夫は、以前大工をしていました。大工をしていた時、当然国民年金を納めなければならないのですが二十歳からの二年間年金を未納していました。 現在は、大工を辞め定職につき毎月厚生年金を納めています。 今になって、年金機構からの差し押さえや強制収納などはあるのでしょうか? 以前、納付書が来たのですが余裕がなく払っていません。 また、将来は年金をもらうことができなくなるのでしょうか?

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noname#252888
noname#252888
回答No.4

心配することなかれ。 差し押さえや強制収納なんて無い。ただ貰う年金が2%位減るだけ。 例えば大学生は年金の免除資格を持っている。 免除と言っても「今は払わなくてもいいですよ」というだけ。 10年くらい前なら払わなくても1/3だけ払っている計算だったけど、10年くらい前に改正があって、確か今は0円のはず。 社会人になってから遡及して払うことになりますが、払う払わないは半々。 それがだいたい20~22歳にあたるので、貴方の夫と同じケースですね。 年金は受給するために最低加入期間というものがあった気がしますが、たった2年なら受給資格には影響しない。 年金は480か月払ううち24か月未納だと2.5%。 でも国民年金と厚生年金では厚生年金の方が貰えるので、だいたい2%かなとザックリ言いました。 気になるなら遡及して払うといいです。 たしか10年くらいなら遡及して払えたと思う。 遡及する期間が過去なら過去なほど払う金額は多くなります。

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その他の回答 (4)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.5

未納期間は納期(毎月翌月末)から24ヶ月経過した時点で時効となり納付不能です(免除の場合は納期から10年に時効が延びます)。 基礎年金法が施行され、厚生年金の定額部分も国民年金として支払われるようになりましたが、国民年金の納付済や免除期間と厚生年金の加入期間を合算して25年あればとりあえず受給資格は成立します。 障害年金の受給資格は初診時点での納付状況で決まる為、初診時点がいつかまた加入状況はどうかで変わります。初診が25年納付後なら問題ありませんが、大工さん当時の古傷悪化の場合は年金無しの可能性も一応有り得ます。 後大工さんの当時に建設業退職金共済の共済手帳をお持ちでしたら、共済印紙504枚から退職金が受給可能です。念のため確認されると宜しいかと。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

どれぐらい前の年金保険料の未払いなのでしょうか? 年金保険料の納付には時効があります。免除等を受けていればさかのぼれる期間は長くなったと思いますが、ただの未納であれば2年などで払えなくなります。払えないということは、徴収もできずに差し押さえもできないでしょう。 年金事務所へ相談されてはいかがですかね。

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  • kiyo7041
  • ベストアンサー率16% (69/416)
回答No.2

現在払えるのであれば遡って支払えば良いと思います できると思いますよ

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  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

差し押さえや強制収納などはありません。将来は年金をもらうことができます。 25年間毎月厚生年金を納めていればもらえます。 但し、厚生年金(国民年金第2号)の期間のみで満たさなくても、国民年金(国民年金第1号)、厚生年金被保険者であるサラリーマン(もしくは共済年金被保険者の公務員等)の専業主婦(国民年金第3号)との合算で25年あれば、幾許かの年金は受給できます。 しかし、基礎年金部分(平成19年度で792100円、40年保険料を納付して満額の場合)が未納期間に応じて減額されます。 ですから、25年だけの場合ですと、792100×25/40≒495000円となります。これに、厚生年金の報酬比例部分を加算した額が、その人の年金額となります。 ですから、25年ギリギリでは年金額が少なくなりますので、保険料はできるだけ払っておくほうがよいと思います。 なお、保険料納付済期間が25年(300ヶ月)未満の場合は、比例計算ではなく、年金そのものが受給できません。つまり、掛け捨てとなりますので、ご注意ください。

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このQ&Aのポイント
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