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土地の権利書がない場合の相続の仕方について

昨年11月、実家で一人暮らしをしていた次兄が急死しました。土地家屋の名義は死んだ次兄です。権利書も実印もどこにあるのか分からない場合の相続手続き等、お分かりの方がおりましたらお教えください。

みんなの回答

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8516/19358)
回答No.3

追記。 実印と印鑑カードの所在を確認しておくのは、誰かがこっそり実印を使って過去日付の書類を作り、そっくりに署名して「生前に本人が自筆して実印を押した書類だ」などと悪用させない為です。 まあ、署名と実印が押してあっても、筆跡鑑定すれば「本人直筆じゃない」と判りますが、筆跡鑑定費用って意外と高いのです。場合によっては「真贋不明」って結果が出たりしますし。 なので、実印はもう使用できませんが、後での面倒を避ける為、実印の所在は明確にしてあった方が良いです。 それに、誰かに持ち出されたままになってるのが発覚したりするかも知れませんし。

toshi1043
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  一般市民には及びもつかないことがいっぱいありそうですね。  人付き合いが皆無に近かったので、実印は乱雑な自宅のどこかにはあると思いますが、捜すとなると勇気が要るもので…。  自分もは離婚歴があり現在独り暮らしですが、子供には実状を教えてなければなりませんね。  勉強になりました。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8516/19358)
回答No.2

>権利書も実印もどこにあるのか分からない場合の相続手続き等、お分かりの方がおりましたらお教えください。 今は「権利書」ってのは廃止されています。 土地の権利者は、登記すると、十数桁の英数字によるパスワードが発行され「このパスワードを知っているのが、持ち主本人である証拠」になっています。 なので、今だと、不動産売買をすると、売り主に権利書が戻ってきます。権利書だけあっても「登記変更時に新たな所有者に発行されたパスワードを知らない」ですから、所有者とは認められないのです。 但し、制度変更を知らず、パスワードの発行を受けていない場合は、旧来通り「権利書」が所有者の証になります。 権利書も無く、パスワード未発行の場合は「現在の登記簿の所有者欄の人物」が最後の所有者とされる筈です。 そ~ゆ~訳で、権利書なんか無くても何とでもなります。 「実印」の方は、印鑑登録証(印鑑カード)と一緒に、所在を確認しておきましょう(本人の死亡診断書があれば、実印は使わなくても済む筈。だってm実印が意味を持つのは「本人が生きてる時だけ」ですから)

toshi1043
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  権利書が必要ないとは初めて知りました。  家の中がかなり散らかっており(うわぁ、この中から権利書と実印とカードを探すのか…)と途方に暮れておりました。  早速関係機関に相談しに行きます。  大変勉強になりました。 

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.1

不動産の相続登記については、権利証は必要ありません。亡くなった方の実印も、すでに印鑑証明書の効力がありませんので関係ありません。 相続登記をする場合は、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の方の戸籍謄本などを揃えて、相続人の間で誰の名義にするかを協議して遺産分割協議書を作成します。相続人の共有名義にしてもかまいません。役所の市民課に行って「相続のための戸籍が必要・・・」と言えば、何を取れば良いか教えてくれます。 詳細は司法書士に相談してください。相続登記であれば自分でする事もできます。法務局の登記相談の窓口で相談すれば教えてくれます。 相続登記が完了すれば「登記識別情報」というものが法務局から交付されます。それが権利証の代わりになりますので、それは大事に保管してください。

toshi1043
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。次兄は独り暮らしでほとんど疎遠だったため、なにも聞いていませんでした。  近いうちに司法書士さんを捜して相談に伺います。  サッパリしました。

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