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生命保険の受け取りは親族だけと思っていたが
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受取人が法定相続人ならば、法で認められる方が受け取れます。 念書というか、遺言になるのでしょうが、認められればです。 また、受取人を指定する事もできます。 契約者:会社 被保険者:Aさん 受取人:会社 と言う契約でAさんが死亡した場合、会社の事業所得になります。 それを遺族に払うと経費と見なされます。 契約者:会社 被保険者:Aさん 受取人:遺族 と言う契約でAさんが死亡した場合、会社の負担はAさんの間接的な負担と判断されて、相続となる場合もあります。 契約者(掛け金を払う人)と被保険者と受取人の関係・立場に依って変わります。
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