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こんな事が特許なの?と思われるような簡単な事が

kumada-の回答

  • kumada-
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回答No.1

特許で保護されるものとしては、  特許法第2条に規定される発明、すなわち、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものを保護の対象とします。したがって、金融保険制度・課税方法などの人為的な取り決めや計算方法・暗号など自然法則の利用がないものは保護の対象とはなりません。また、技術的思想の創作ですから、発見そのもの(例えば、ニュートンの万有引力の法則の発見)は保護の対象とはなりません。さらに、この創作は、高度のものである必要があり、技術水準の低い創作は保護されません。 があります。特に、新規性や進歩性が重要なんですが、正確に知りたい場合は、 http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_ii-2.pdf を参照してください。他にも、 特許・実用新案審査基準:http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm 「『進歩性』のケーススタディ」の公開について:http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_casestudy.htm があります。実際に、提示されれば「そうかも」と思うことでも出願時点で蒸気のような内容に該当すれば、特許になるともいますよ。そもそも、眼に見えない技術思想を保護するものですし、「簡単」という考え方では、基準が扱う人のレベルによっていかようにも変化してしまいます。 >たとえば、ペットボトルに水を入れて布をかぶせただけの枕が特許になるんですか? これで特許が取れるとは思いませんが、近いものとしては、日用品の改良などのちょっとした発明は「考案」と呼ば、実用新案法で「実用新案権」として保護さるるというものがあります。 <実用新案法の保護対象>  実用新案法第2条、第3条に規定される考案、すなわち、自然法則を利用した技術的思想の創作であって、物品の形状、構造又は組合せに係るものを保護の対象とします。したがって、物品の形状等に係るものですから、方法に係るものは対象となりません。また、特許法の保護対象とは異なり、技術的思想の創作のうち高度のものであることを必要としません。 出典:http://www.jpo.go.jp/indexj.htm

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