障害厚生年金に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 癲癇のため障害年金を申請しようとしています。近くにある年金相談センターでお話を聞いたところ、「受信状況等証明書」がまず必要といわれました。
  • 発病日は初診日と同日でいいのでしょうか?また、通院および治療を続けている場合の終診年月日はどのように記載すればよろしいでしょうか?
  • 初診日は平成22年3月14日であり、障害認定日は平成23年9月14日です。納付要件については初診日の前々月まで毎月給与から支払っています。また、癇癪以外にも精神障害者手帳は2級を取得済みで、現時点では仕事が続行不可能のため退職しています。
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障害厚生年金について

癲癇のため障害年金を申請しようとしています。 そのため、近くにある年金相談センターでお話を聞いたところ 「受信状況等証明書」がまず必要といわれました。 今日、主治医に書いてもらっていて思ったのですが・・・ 初診を受けて、その後の検査で特定された場合は 発病日は初診日と同日でいいのでしょうか? また、現時点でまだ通院および治療を続けていますが その場合の終診年月日はどのように記載すればよろしいでしょうか? たしかに病院を替わっていれば、最初の初診日から病院を換わるまでで この書式の書面を書くことはできますが、病院を替わっていませんし 治っても、中止もしていないので書きようがないです。 ネットで調べていると、そもそも初診から今まで一貫して 同じ病院の場合は、この書面は必要ないような記載もありました。 わかる方いらっしゃいましたら、ご教授ください。 以下、現時点でわかっていることです。 初診日     :平成22年3月14日(厚生年金) 障害認定日  :平成23年9月14日(になると思います) 被保険者取得 :平成20年4月1日 納付要件    :初診日の前々月まで毎月給与から支払っています。 病名      :左内側側頭葉癲癇 その他     :精神障害者手帳は2級を取得済み           現時点では仕事が続行不可能のため退職しております。

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回答No.5

回答4への補足の意味を込めた、追加回答です。 てんかん発作が抗てんかん薬の服用や外科的治療によって抑制され得る場合は、障害年金の認定の対象とはなりません。 各等級に該当すると認められる状態は、国民年金・厚生年金保険認定基準により、以下のとおりです。 <3級> (1)十分な治療を行なっているにもかかわらず、(2)や(3)の状態であること (2)てんかん性発作の「A又はBが1年につき2回未満」もしくは「C又はDが1月につき1回未満」 (3)かつ、労働が制限を受けること <2級> (4)十分な治療を行なっているにもかかわらず、(5)や(6)の状態であること (5)てんかん性発作の「A又はBが1年につき2回以上」もしくは「C又はDが1月につき1回以上」 (6)かつ、日常生活が著しい制限を受けること <1級> (7)十分な治療を行なっているにもかかわらず、(8)や(9)の状態であること (8)てんかん性発作の「A又はBが1月につき1回以上」 (9)かつ、常時の介護が必要なこと てんかん性発作のAからDの状態とは、それぞれ以下のとおりです。 A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作 B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作 C:意識を喪い行為が途絶するが、転倒はしない発作 D:意識障害はないが、随意運動(自らの意思で肢体を動かせること)が喪われる発作 障害年金の請求に用いられる年金用診断書の様式第120号の4(精神の障害用)は、精神科医又は精神保健福祉法指定医によって記されなければなりません(そううつ病や統合失調症では必須)。 但し、運用上の特例として、てんかん、知的障害、発達障害、認知症、高次脳機能障害等の場合は、診療科が精神科以外の多岐な科に拡がっているため、脳神経外科や神経内科等の専門医が主治医のときであっても、その主治医が現に精神・神経疾患の診断と治療にたずさわっているのであれば、診断書を作成することが限定的に認められています。 てんかんは脳の疾患でもあり、脳神経外科や神経内科等での所見(脳波やMRI等)も必要です。 その上で、抗てんかん薬や外科的手術をもってしても3級から1級までの発作の状態が防ぎ得ないときに、初めて認定の対象となります。 言い替えれば、ただ単に「てんかん」というだけで認定されるようなものではありません。  

その他の回答 (4)

  • kikudake
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回答No.4

てんかんで障害者年金を貰うには日常生活に支障をきたすほどの頻繁な発作(意識喪失)が必要です 貴方は年間どのくらい発作(意識喪失)が起きてますか? てんかんは脳の病気です。精神科の担当ではなく、断定するには脳外科での脳波測定やMRIが必要です。 kurikuri_maroonさんの回答は参考になると思います。 投薬で発作が抑えられてるのでしたら 障害者年金は諦めざるを得ないと思います。

回答No.3

発病日や初診日のとらえ方は、国民年金・厚生年金保険障害認定基準(法令を根拠にした国の通達)などできちんと定義されています。 具体的には以下のとおりです。 (同病者や精神疾患の方からのいい加減な回答も多いので、鵜呑みになさってはダメですよ。) ◯ 発病日 (ア)医師の診察を受ける前に本人の自覚症状があらわれた場合は、その日が発病日 (イ)自覚症状があらわれずに医師の診察を受けた場合は、初診日が発病日 (ウ)慢性的疾患(糖尿病、腎不全等)のように傷病の病歴が引き続いている場合は、最も古い発病日が当該傷病の発病日 (エ)過去の傷病が治癒(社会的治癒を含む)し再発した場合は、再発した日が発病日 (オ)健康診断で異常が発見されて療養に関する指示を受けたときは、健康診断日が発病日 (カ)事故の場合は、事故が発生した日が発病日 (キ)先天性心疾患、網膜色素変性症等については、通常に勤務し厚生年金保険被保険者期間中に具体的な症状が出現した場合は、その日が発病日 (ク)先天性股関節脱臼のときは、完全脱臼したままで成育した場合は厚生年金保険被保険者期間中に発病したとは認められないが、それ以外のもので青年期以降になって変形性股関節症が発症した場合は、発症日が発病日 ★ 社会的治癒 当該傷病が医学的治癒に至っていなくとも、自覚的・他覚的に病変や異常が認められないまま社会復帰し、かつ、投薬治療等がなく一定期間(精神疾患では少なくとも5年、それ以外はおおむね10年)の間継続して通常の生活や就労をいとなんでいる場合 ◯ 初診日 (ア)障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日 (イ)同一傷病で転医したときは、いちばん初めに医師等の診察を受けた日 (ウ)過去の傷病が治癒し同一傷病で再発しているときは、再発して医師等の診察を受けた日 (エ)健康診断日 (オ)誤診等の場合であっても、正確な診断名が確定した日ではなく、誤診等をおこなった医師等の診察を受けた日 (カ)障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病(前の傷病がなければあとの傷病が起こり得ない、と認められる傷病)があるときは、あとの傷病の初診日ではなく、最初の傷病の初診日 万が一、平成22年3月14日よりも前からてんかんの症状を持っていた場合には、社会的治癒や再発のことに関しても考慮に入れる必要が出てくる場合があり得ます。 医師はもちろん、できれば、病院のソーシャルワーカー(社会福祉士、精神保健福祉士)、社会保険労務士にも相談されることをおすすめします。  

noname#185422
noname#185422
回答No.2

はじめまして、よろしくお願い致します。 てんかんとは、精神障害に入るのだと思います。 そうすると、認定日は初診から1年6ヶ月後になります。 初診については、確信がもてませんので病院のケースワーカーさん に聞いてみてはどうでしょうか。 参考として、下記サイトをご覧ください。 ご参考まで。

参考URL:
http://bekkoame.ne.jp/~tk-o/tenkan.htm
回答No.1

障害年金用の受診状況等証明書は、初診年月日を確認するためのものです。 なお、発病年月日とは、実は、旧法(昭和61年3月31日まで)による障害年金での決まりで、現在の初診年月日(昭和61年4月1日以降の現行法)とほぼ同義と考えて下さい。 したがって、まず、発病日については、初診日と同じと考えていただいて結構です。 診断書(障害認定日時点および請求日時点)を作成した医療機関が初診医療機関と同じであれば、この受診状況等証明書は必要ありません。 転院を繰り返しているときや、初診医療機関と診断書作成医療機関とが異なっている場合に限って、必要な書類です。 てんかんの場合、障害年金用診断書は様式第120号の4(精神の障害用)を用います。 障害認定日(初診日から1年6か月後)の後1年以上が経過してからの障害認定日請求のときは、障害認定日現症が示された診断書と、請求日直近の現症が示された診断書と、計2通が必要です。 また、この2通を提出すべきときは、「障害認定日請求としてまず請求し、障害認定日請求が通らなかったときは事後重症請求としていただきたい」旨の申立書(年金事務所に所定の様式があります)も提出します。 (たまたま、あなたの場合は該当しないようですので、障害認定日現症が示された診断書のみで足ります。) ◯ 障害認定日請求 障害認定日において年金法でいう各級の状態(精神障害者保健福祉手帳における障害等級とは全くの別物です)に該当する、として行なう請求。 「障害認定日現症が示された診断書」に基づいて審査する。 障害認定日時点で各級に該当していれば、請求が遅れても障害年金は遡及支給される(最大5年)。 ◯ 障害認定日現症が示された診断書 障害認定日の属する月の後3か月以内の実際の受診時の年月日(現症年月日といいます)が示され、そのときの状態が記された診断書 ◯ 請求日直近現症が示された診断書 請求日(窓口提出・受理日)の属する月の前3か月以内の実際の受診時の年月日(現症年月日といいます)が示され、そのときの状態が記された診断書 ◯ 事後重症請求 障害認定日においては各級の状態には該当しないが、その後65歳を迎える前までに悪化して各級の状態に該当するに至ったときに、それをもって行なう請求。 「請求日直近現症が示された診断書」に基づいて審査する。 障害認定日時点で各級に該当していないので、前述した遡及支給はなく、障害年金は、請求日の属する月の翌月分からしか支給されない。 治療が継続されているのであれば、終診年月日は存在しようかありません。 そのときには、受診継続中であることを示せるように適宜医師に記していただいて下さい。 (治癒も転医も中止もないため) 初診日や障害認定日については、お考えになっているとおりで差し支えないと思います。 また、保険料納付要件についても、まず心配は要らないものと思います。 障害認定基準や診断書様式については、把握しておられるでしょうか。 昨年9月1日をもってかなり改正されており、以下のとおりです。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110721T0010.pdf てんかんの回数や発作頻度などによる細かい認定基準があります(精神障害者保健福祉手帳での基準とは異なります)から、ぜひ1度目を通していただくことをおすすめします。 そうしていただくと、実際に認定されるかどうかはまた別(書類に不備があれば受けられようがないから)として、おおよその級の目安は付きます。 また、服薬によってコントロールされ得る場合は認定に制約が生じることがありますので、それについても上記のURL(参考URLと同じ)をご参照下さい。  

参考URL:
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110721T0010.pdf

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