- ベストアンサー
公正証書とは?金銭消費貸借契約公正証書について教えてください
minamiTAITANの回答
- minamiTAITAN
- ベストアンサー率8% (21/256)
>他に強制執行されたり、破産の申し立てをすると言うことはすでに財産が無いはずですが、 無い財産をどのように強制執行するのでしょうか? →まぁ・・。公正証書を作成する時点でそれなりに財産があって借りるはずです。 土地や家などの不動産を担保にするわけですな。それなりにあるなら 不動産以外の資産もその家の中にあるでしょう。 それでですが、通常は不動産に抵当権がついているんで借り手が勝手に売れませんが、 抵当権が無ければ簡単に売れますね。 すべての財産を処分した上で資金繰りに失敗すれば、貴方のご想像通りになるかと思われますけど 財産がすべて手元に無い状態で資金繰りに失敗するのは稀ではありません? もしくはその場合、残りの資産について少なくはなってる場合でも資産についても 動かさない状態にさせてるってことでしょうね。
関連するQ&A
- 公正証書の強制執行について。
公正証書の強制執行について。 ネットで調べると、以下の内容があり、 不動産の明け渡しについては強制執行出来ないとあります。 でも、他の文章には、 ●執行認諾約款付公正証書(執行証書)にしておけば、訴訟手続きを経ることなく、 いきなり不動産を差し押さえたり、銀行預金を差し押さえたりすることができます。 この違いが分からないので教えてください。 【●公正証書にした場合、金銭の一定額の支払いについて、 債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの (執行認諾約款、執行認諾文言)は、執行力を有し、債務名義となります。 つまり執行認諾約款(強制執行認諾約款、強制執行認諾文言)をつけておくと、 支払債務について、債務者が履行しない場合には、訴訟等をすることなく、 直ちに強制執行をすることが可能になります (ただし、公正証書によって強制執行できるのは金銭債権だけです。例えば、土地・建物の明渡しなどについては強制執行はできません。】
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 公正証書と自己破産について
500万円の公正証書を作成させられました。 「金銭債務を履行しないときは直ちに強制執行に服する旨陳述した。」とございます。 約束の期限までにお金を払えそうにありません。 自己破産も考えておりますが、その場合は公正証書は無効となるのでしょうか? 持ち家(ローン支払い中)、車など保有しております。 私が破産した場合は、妻や親の方へは支払義務はございませんでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。
- 締切済み
- 債務整理
- 公正証書の強制執行とは
公正証書を作成させられました。 「金銭債務を履行しないときは直ちに強制執行に服する旨陳述した。」とございますが 約束の期限までにお金を支払えなかった場合、どうなるのでしょうか? 給料や家や車は直ちに差し押さえられるのでしょうか? どうぞ宜しくお願い申し上げます。
- ベストアンサー
- 裁判
- 公正証書の効力について
公正証書の効力について 最近お金を貸したので公証役場で公正証書を作成しました。 会社→100万 個人→100万 と2つ作成しもらいました、 文書の中に、「利息の支払を怠ったとき」 「強制執行、競売または破産の申立てがあったとき」 に借主は、直ちに、お金を返さなければならないと定めています。 と記載事項に書いてもらっております。 ここで質問ですが、 強制執行、競売または破産の申立てがあったとき、貸主の私はすぐ知ることができるのでしょうか? そういった場合確実に全額戻るのでしょうか? どなたか教えていただけませんか? よろしくおねがいいたします
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 公正証書について
金銭契約に関しては、守らなければ強制執行等を受けることはわかるのですが、その他の記載事項についての強制力みたいなものがよくわかりません。 もし、公正証書に ・家庭崩壊及び精神的苦痛を与えた慰謝料を支払う・・・ と記載されていた場合に、家庭崩壊など実際はしていない場合、相手に対し支払額の変更等の異議申し立てなどはできるのでしょうか? ・二度と会わないことを誓約する という条項については、これに、もし違反し会ったりした場合、何か罰則等が課せられたりするのでしょうか? また、公正証書の契約当事者が死亡したりした場合その証書に書かれている支払い契約等はどう扱われることになるのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 公正証書と調停調書に記載の養育費の内容について、どなたか教えて下さいませんでしょうか?
14年前に離婚をし、一人娘の親権を私がもらい、育てています。 離婚の際、養育費について取り決めたことを公正証書にしました。 第3条には「娘が満20歳に達するまで、月末限り3万円を支払うこと」。 第4条には「金銭債務を履行しない時は直ちに強制執行に服する旨陳述した」と記載してもらいました。 今から約8年前、娘が小学校入学前に増額の旨を相手に申し出たところ、 自分は再婚者との間に子供が出来たので、逆に減額してほしいと言われ、折り合いがつかず、 私が申立人として調停へ持っていくことになりました。 調停では少しばかりの増額をすることで成立し、後日、調書が家裁より送付されまた。 その調書に記載されていた調停条項には、 増額すること、中学・高校・大学進学の際には入学費用及び学費の負担についてその都度協議すること、 そして最後の項には「申立人は本件公正証書第3条に基づく強制執行をしない。」と記載されていました。 当時はこれはどういう意味なのかは深くも考えず、そんなことを調停で約束した覚えはなかったけどな...ぐらいにしか思っていませんでした。 最近になり、養育費が振り込まれておらず、証書を見直したところ、 やはり調書の「強制執行をしない」という部分がひっかかり、このまま養育費の支払がストップしても、私は相手に対して強制執行を要請することは出来ないのではと不安に思えてきました。 養育費の支払いが完了するまではあと6年あります。 相手と連絡は取り合っていませんが、人伝では裕福な生活を送っているようだと聞いています。 絶対に、せめて養育費だけは支払ってほしいのです。 記載どおり申立人=私は、強制執行をしてはならないのでしょうか? もしそうだとするならば、調停でそんな取り決めをした覚えはないのに、なぜ記載されてしまっているのか..... 公正証書に記載されている強制執行については、無効になってしまっているのでしょうか? どうぞ、どなたか教えて下さいませんでしょうか? 宜しくお願いいたします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 公正証書の強制執行について
公正証書の強制執行について教えてください。 「強制執行に服する旨陳述した」と記載のある公正証書をまかれました。 金額は500万ほどです。 期日までに返せそうにありません。 期日までに返せない場合はどうなるのでしょうか? (1)軽4、マンション(購入価格3000万、残債2000万)、貯金200万(子供の学資保険)があります。 これらはどうなるのでしょうか? (2)本人が、病気で亡くなった場合や自殺した場合はどうなるのでしょうか? 妻、子供がいます。 本人が亡くなれば無効になるのでしょうか? どうぞ宜しくお願い申し上げます。
- ベストアンサー
- 裁判
お礼
回答ありがとうございました。 だいぶ参考になりました。 確かにいろんなパターンが存在しますね。