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相続放棄手続き中の滞納処分について
noname#159030の回答
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相続人の財産は差し押さえることはありません。 差し押さえるのは本人の財産だけです。 裁判所に言って、役所に釘付けをしておけばいいのです。 待たざるをえません。 ちなみに3ヶ月以内ですから。相続放棄の期間制限は。
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