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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金3級+3級を請求できますか?)

障害年金3級+3級の受給条件は?病気の原因とは?

kurikuri_maroonの回答

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回答No.14

回答11でお礼をいただきましたが、ひとつだけアドバイスさせていただきます。 お礼文で「この質問を閉じさせていただます。」とありますが、回答5でもご指摘があるように、実際に締めきり操作を済ませていただかないと、質問を閉じたことにはなりません。 お手数ですが、もしもほんとうにQ&Aを閉じられるのであれば、下記の手順のとおり、しっかりと締めきり操作をなさったほうが良いと思います。 (質問を閉じるのであれば、きちんと閉じないと誤解を招きかねないと思います。) OKWaveを使っているとき http://faq.okwave.jp/EokpControl?&site=guidePC&tid=1049154&event=FE0006 教えて!gooを使っているとき http://oshiete.goo.ne.jp/ask/guide/question/close.html ちなみに。 両変形性股関節症で脚長差が5センチ以上あるときには、併合のしかたいかんによっては、人工関節を挿入・置換することなく、障害厚生年金3級になり得ます。 事実、私がかかわった中にありますが、いま始まったことではなく、既にずっとこの取り扱いはなされています(質問者さんが知らなかった、というだけのことです。)。 この方の場合、著しい臼蓋形成不全が見られますが、先天性股関節脱臼(完全脱臼のまま成育してはおらず、亜脱臼)の既往歴があり、複数回の自骨手術をしていらっしゃいます。 また、レントゲンフィルムは現存していませんでした。 しかし、学童期の体育の授業などには支障が見られず、就労後に変形性股関節症による症状があらわれているため、亜脱臼と社会的治癒を、診断書や病歴・就労状況等申立書で強調していただきました。 それによって、就労後の厚生年金保険被保険者中の発症日が初診日として認められ、最大5年の遡及(数百万円になります)も含めて、障害厚生年金3級がすんなり決まりました。 もちろん、不服審査請求をするような必要はありませんでした。 これも、障害認定基準など「根拠となるべきもの」をしっかりと頭に入れていたからこそ可能となったわけで、障害年金に関して知るべきこと・伝えるべきことというのは、そういったところ(事実をいかに正しく伝えてゆくか、というところ)にあるのではないかと思っています。 以上です。 私としてもこれで終わりたいので、しっかりと締めきりがなされることを期待します。  

参考URL:
http://faq.okwave.jp/EokpControl?&site=guidePC&tid=1049154&event=FE0006
momiji-33
質問者

お礼

丁寧な実例をありがとうござました。 実例があって、だからこうだと思います。 と言われてやっと、納得できます。 つまり、レントゲンフィルムがなくても、社会的治癒が認められることがある。 こういうことですね。 よく分かりました。 納得しました。 kurukuru_maroonさんがおっしゃった、「幸運」の意味もわかりました。 それでも、kurukuru_maroonさんはおっしゃった。 「私の事例は、同じ病気の人にとっては、大きな成果だ。」 それだけで、大満足だと私も言いたいです。 大変お世話になりました。感謝、感謝です。

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