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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金3級+3級を請求できますか?)

障害年金3級+3級の受給条件は?病気の原因とは?

kurikuri_maroonの回答

回答No.4

補足をありがとうございます。 社会的治癒の件ですが、明確な基準がないのです。概念にとどまります。 したがって、数ある周辺証拠の中から突き合わせて、総合的に判断するしかありません。 このとき、いちばん初めの請求のときには、なぜか周辺証拠を求めてはいません。 但し、生育歴や学童時の体育の見学状況等を記させるアンケート(調査票)があるのですが、それに記させ、それをもって社会的治癒の可能性を判断するしくみになっています。 おわかりかと思いますが、生育歴などはひとりひとり異なります。 そして、病歴・就労状況等申立書に記される内容も、それぞれひとりひとり異なります。 しかし、ひとりひとり異なるのですから、どのように書くべきかという基準のようなものを示しようがないのです。 そこに社会的治癒が絡んだ場合はなおさらです。 生育歴のどの部分がどのようであったか、日常生活状況はどうであったか、就労上に制限や制約が生じていなかったのか。 そういったことから障害像を組み立ててゆく、という方法しかないわけです。 上記の障害像(特に社会的治癒)は、フォーマットとしての「診断書」での検査数値としては出てこない部分です。 1つの流れ(軽快・安定・悪化)ということなので、いわば「瞬間的な検査数値」としては示しようがないのです。 言い替えれば、社会的治癒を示さなければならないようなときは、「検査数値では示しにくい部分」によって認定結果が左右されてしまうこともある、ということを示しています。 ちなみに、「検査数値では示しにくい部分」という意味では、精神の障害の場合も同様です。 質問者さんの場合は、まさしくこのケースに該当しました。 初めて請求する際の提出書類では周辺証拠は求めませんが、しかし、先ほども書いたとおり、周辺証拠を示すことはできます。 それはアンケートであったり、病歴・就労状況等申立書です。 そこにしっかり書くことが求められてくるわけです。 とはいえ、日本年金機構としては大量の請求書類を処理してゆくわけですから、おのずから限界はあります。 出された「診断書」「病歴・就労状況等申立書」「アンケート」の内容が正しいものである・記載内容等の過不足はない、という前提で、審査を行なってゆくしかありません。 つまり、まずは出された書類だけを障害認定基準にあてはめてゆくのです。 その結果としてNGになったのなら、それを覆すべき新たな周辺証拠を出すしかないわけで、それは請求のやり直しではなく、地方厚生局にいる社会保険審査官(地方裁判所に相当するような機関)への不服申立と、不服申立の結果に不満がある場合等に行なえる社会保険審査会(上部機関で、いわば高等裁判所に相当するような機関)に対する再審査請求を行なう場合においてのみ認める、というのが大原則になっています。 そのため、質問者さんは新たな社会的治癒の周辺証拠を揃えた上でそれを行ない、この結果、当初の不支給決定が覆されました。 そういう努力をされたからこそ結果が覆されたわけですが、そのことに対して「幸い」と申しあげました。 繰り返しますが、社会的治癒に至る経過等はひとりひとり異なるのですから、医学的なデータできちんと示せる以外の部分によって、認定結果は左右され得るものです。 障害認定基準そのものは不変・同一であり、公平ですよ。 しかし、障害認定基準に該当させるまでの過程というのは、ひとりひとり異なるのです。ごくあたり前のことですよね。同じ傷病名であっても、ひとりひとりによって障害の中身は違うのですから。 障害というのは、そういう性質を持っています。傷病名がすべてではないのです。 どのように障害に至ったのか、それによって学業や日常生活や就労にどのような影響が生じたのか。 ひとりひとり異なるそういった部分をきちんと反映させることこそが、障害に向き合うということなのです。 障害年金でもその考え方は貫かれています。 そこを勘違いされると、「誰が書類を書いても、誰が請求しても、同じ事実ならば同じ結果が出るはずだ」となってしまいます。 残念ながら、それは違います。 障害という「事実」に至る過程は、ひとりひとり異なります。障害年金ではそこも見ているのです。 ひとりひとりに合わせた弾力的運用という意味で、私は、むしろこちらのほうが公平なのではないか、とすら思います。 > 同じ結果が出るとは限らない法律に支えられて、私達は生きているのですか? なぜそういったお話になるのでしょうか? 用意されるべき周辺証拠が足りなかった、というだけの話なのですよ。 上で書いたことをもう1度お読みになっていただければ、それはおわかりになると思います。 ただ、こういった事情をきちんと伝えていない・伝えるべき存在がいない・伝えるための書籍等も皆無に近い、ということは認めざるを得ないと思います。 正直申しあげて、サポートするべき社会保険労務士や年金事務所係員がそうだったりしますし、とにかく専門書や解説本のようなものがないのですよね。 そういう現状がありながら「きちんと周辺証拠を用意せよ!」ということは、私の気持ちとしては心苦しいものが多々あります。 だからこそ、可能なかぎり、こういったQ&Aサイト等を活用させていただいて、少しでも障害年金のしくみをご理解いただけるようにと努力しているつもりです。 同様の内容で、他カテゴリでも質問されておられますね。 たいへん恐縮ですが、内容や回答が重複してしまうことにもなってしまいますから、どちらか一方の質問を締め切っていただいたほうがよろしいかもしれません。  

momiji-33
質問者

補足

kirikiri_maroonさん、おはようございます。 ************************************************ そこを勘違いされると、「誰が書類を書いても、誰が請求しても、同じ事実ならば同じ結果が出るはずだ」となってしまいます。 残念ながら、それは違います。 障害という「事実」に至る過程は、ひとりひとり異なります。障害年金ではそこも見ているのです。 ひとりひとりに合わせた弾力的運用という意味で、私は、むしろこちらのほうが公平なのではないか、とすら思います。 ************************************************ 私が言いたかったことは、「同じ事実」と言う意味は、 仮に同一の人が、2度書類を提出した場合(そんなことは現実的ではありませんが)にも、書類の書き方によって、判断が分かれるのですか? そのような危うい法律運用がされているのですか? と質問したかったのです。 私は、病歴・就労状況等申立書については、審査請求の内容を補足はしてはいません。全く同じ内容を再審査請求の時に提出しました。違うのは、第三者による証言と給与振込み先の通帳のコピーそれだけです。 申立書の内容が全く同じなのに、結果は違った。 だからこそ、本人の申立書は、読んではいるとは思いますが、その内容を第三者が証言して、申立書の内容を担保しない限り、厚労省は信用しないのだと思っています。 ************************************************ そういう現状がありながら「きちんと周辺証拠を用意せよ!」ということは、私の気持ちとしては心苦しいものが多々あります。 ************************************************ 再度同じことを申し上げますが、「きちんと周辺証拠を用意した」のに、審査請求と再審査請求で判断が違った。 この事実について、私なりに考察すると、第三者による証言の提出以外に考えられないのです。 こういった事実がありながら、なおも、請求人本人による申立書やアンケートを厚労省が重視する。とおっしゃる意味がわかりません。 ましてや、社労士の先生が、「申立書を清書する。」と言ったことも理解できないし、ソーシャルワーカーの先生の「医師に直訴して、撃沈してきなさい。」という発言はあってはならないことだと思います。 こういった、数々の不思議なこと、怖かったことを乗り越えなければ、障害年金を請求できないのは、法治国家といえるのか? とも思ってしまいます。 なお、もう一つの質問は締め切りました。 二重投稿になってしまい、申し訳ありませんでした。

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