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登記の名義変更について

08201221の回答

  • 08201221
  • ベストアンサー率80% (4/5)
回答No.4

厳密に言いますと、「売買契約書」では何ら対抗力はありません。契約書というのはそもそも、「こういった内容で売買しましょうね。もし債務不履行の場合はペナルティがありますよ。」といった将来に向けての「約束事」を書面にしているだけです。これにより代金支払いが完了し、実質的な所有権が移転しているかどうかは、契約書では確認できません。要は契約が履行され目的を達した証明をする書類ではないのです。一番重要なのは「領収証」です。きっちり「この土地の売買代金として」という但し書きの入ったものでなければ有効ではありません。売買契約書には、「売買代金全額の支払いと同時に所有権は売主から買主に移転する」と記載があるはずです。この履行の証明として「領収証」が必要なのです。(ここで言う「所有権の移転」は実質的な所有権のことで登記を指すものではありません。) 書類を揃えておくならば、「領収証」および「売買契約書」の双方がなければ意味をなしません。(手付金や中間金も支払っている場合は、それぞれの領収証も) 登記に公信力はないものの、皆様がおっしゃるように、第三者に対しての対抗力はありませんので、速やかに登記することをお勧めします。

sakuradafamily
質問者

お礼

「領収証」と「売買契約書」を確認します。 なるべく早く登記するようにご近所に問い合わせてみます。 ありがとうございました。

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