• 締切済み

自己破産時の財産差し押さえについて

親友から夫が自己破産を考えているとの相談を受けました。 私は自己破産についての知識が全くないので、 話を聞くことしかできず何も答えることができませんでした。 友人が一番不安に感じていたのは、自己破産時の財産差し押さえの件です。 夫が自己破産した場合、財産となるもの(例えば家財道具、電気製品、宝石類など)が 差し押さえになった場合、どうやって夫のものと妻のものの区別をつけるのでしょうか? 妻(友人)が結婚前に買ったコンポやTV、タンス、食器棚、宝石類など自分の物だと証明する 領収書などを残しているわけではないので、 そういった場合は 口頭で “これは私の持ち物です” と言えば 認められるものなのでしょうか? 独身時代に自分で貯金してようやく買った物や自分の両親からお祝いにもらった物などが殆どで それが差し押さえになるのは耐えられないと泣いていました。 私も色々調べてみましたが、差し押さえ時の財産の区別については調べ切れませんでした。 どなたかわかる方がいらっしゃいましたら是非教えて下さい。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1661/4818)
回答No.5

念のために・・・ 自己破産が現実的になった状況での財産分与は、民事的に認められなくなる可能性が高いだけじゃなく、「悪質である」と判断されると刑事事件に発展する可能性もある・・・刑事事件になれば、逮捕・勾留もあり得るし、前科持ちなら実刑判決も・・・ 稚拙な行動が命取りになる可能性もあります。弁護士会などの無料・安価な法律相談も利用して、自分本位の安易な判断をしないように・・・

  • UinOZ
  • ベストアンサー率55% (98/177)
回答No.4

いきなり自己破産にするということは、事業か何かでですか?それとも御家族の借金等でしょうか。 もしも個人的な借金であれば、債務整理をまだ検討していなければ先にして見るのが良いと思います。債務整理はカードローン等の借金で返済が回らなくなっていたり、利子ばかりを返済するシステムで借金が減らない、どこにいくら返済義務があるのかもうわからなくなってしまった等を、一本化したり、借金を減らしたり、返済期限を延ばして月々の返済額を減らすことが場合によっては出来ますし、形態によっては借金自体を無くすことが出来る場合もあります。 司法書士や弁護士の債務整理を引き受ける所に相談されることをお奨めします。自分で出来ないこともないですし、専用のソフト等もあるようですが、時間がないのであれば直ぐにプロにご相談された方が良いと思います。 既に債務整理をされていて自己破産申告しかないという結論に達していた場合は、自己破産の差し押さえには持ち物が誰に所属するかまでは遡って調べないはずですし、あれば本人の物と認められてしまいますから、本人以外の物は事前に運び出すことだと思いますよ。

chara45
質問者

お礼

夫の借金が原因のようです… 債務整理という方法もあるのですね。 友人の話の中では債務整理の話は出ていませんでした。 今度話してみようと思います。 貴重なご意見ありがとうございました。

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4015/9121)
回答No.3

結婚前に所持していた個人資産は大丈夫です。 証明資料については管財人に説明できる範囲でいいと思いますが 我家は事前に高額な動産を一部処分して、残りは担保不動産だけでひとまず決着したので、 家財や宝石類についての差し押さえは受けませんでしたし、 車も担保になっていなかったので残りました。 が、実際の所はよく知りません。 それでも生活に必要な家財の差し押さえはできません。 詳しくは下をどうぞ。 http://jiko.furuito.com/2006/07/post_22.html 素人にはわかりかねると思います。 自治体や地域弁護士会の法律無料相談などを利用するようすすめてみてはいかがでしょうか?

chara45
質問者

お礼

結婚前に所持していた物は大丈夫なんですか!? 証明資料があれば一番だと私も思ったのですが、家や車など 大きな物ではないようで証明できるものがないと言っていました。 専門家に相談した方がより具体的に教えてもらえるのでは…と私も 思ったので是非勧めてみようと思います。 貴重なご意見ありがとうございました。

  • darkside7
  • ベストアンサー率23% (22/95)
回答No.2

俺は詳しく無いけど・・自己破産した場合は、その家族、 つまり夫婦の全財産が対象になると思います。 なんだか夫のみ自己破産する・・的な相談内容ですが、 基本、自己破産する場合に結婚しているのならパートナー の収入状況も考慮し、その上で破産が認められると思います。 お勧めはしないし、どこまで通用するのか分かりませんが、 基本、自己破産するのなら、生活は出来ない・・ということ なので、自己破産する前に離婚し、財産をきちんと分与する べきだと思います。 他人になってからの自己破産なんら、財産処分の対象には ならないと思います・・がこれも程度が有り、あまりにも あからさまな財産分与は認められないと思います。 (例えば住宅を購入し、妻に名義変更し、住宅ローンは夫 が組んでいて、その後離婚で、住宅ローンは夫の負債だか ら妻の家は関係ない・・とはなりません)

chara45
質問者

お礼

離婚は今はまだ考えていないと言っていました。 自己破産が原因で離婚する方も少なくないようですね… 夫婦であると色々問題が大きいですね… 貴重なご意見ありがとうございます。

回答No.1

結婚しているなら共有財産と判断されるかもしれませんね。 とりあえず、実家にでも送っておいた方がいいかも それよりも、自己破産を避ける方法を考えた方がいいのでは? 数年間はカードなんかも使用、作成できなくなるので不便みたいです

chara45
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 共有財産としてみなされてしまうのですか… 私も自己破産以外に方法はないのか友人に聞いてみたのですが 夫がそうするしかないと言っていたそうです。

関連するQ&A

  • 自己破産時の財産について

    自己破産を考えています。 いろんなサイトである程度学習しましたが、一点わからないことがあります。  自己破産を申し立てする際、自己所有財産は20万円までの貯蓄と、現金で20万円まで等は許されると聞きましたが、親が勝手に私名義で掛けている保険や、預貯金等が20万円を超えている場合は差し押さえの対象になるのでしょうか?親には自己破産を秘密にしているため聞いていないので心配です。

  • 自己破産の差し押さえについて

    私はまだ高校生なのですが、父の事業が失敗し、自己破産することになりました。一番気になるのは差し押さえなのですが・・・。 母も保証人になっているので、どちらも自己破産するのだそうです。 家族の所有している財産も差し押さえの対象になってしまうのでしょうか?(ゲーム機、パソコンなど) どなたか詳しく教えていただけませんか?

  • 自己破産の財産額について。

    こんばんは。 自分の財産が車のみの時、車の査定額が100万強くらいとしたら 例えば自分で車に傷をつけたりして、査定額を99万以下にして車の 差し押さえをまぬがれようとした場合、そういった行為も 財産隠しとみなされるのでしょうか? 今の破産法で全財産が99万までなら差し押さえ等の対象にならないと 聞いたことがあるので・・・。 そもそも自己破産をする時、車等の財産はどの機関がどこで査定をするのでしょうか? 参考までに教えて頂ければ幸いです。 宜しくお願い致します。

  • 自己破産

    夫が自己破産する場合、預金が夫名義でも結婚後に築き上げた財産の半分は妻のものですよね。 この場合、財産の半分は没収を免れることになるのでしょうか?

  • 自己破産後の差し押さえ。その後

    父親が事業の失敗で、自己破産をしました。自己破産申請中に固定資産税の滞納分として、市から家財の差し押さえにあったのですが、その後残りの固定資産税の債務を2年間で分納するよう、市から言い渡されました。2年が上限だそうです。 差し押さえの家財はテレビなどで、最低限生活に困るものは差し押さえられなかったのですが、父親がかわいそうで、僕がテレビなどを購入してあげたのです。 残りの債務を2年間で分納なのですが、何せ自己破産をした位なので、2年で完済の見込みが立たないそうです。差し押さえ時に2年について「無理だ!」とお伝えしたそうなのですが、2年が最長なのでと、無理からな分納計画が立てられたそうです。 何とかわずかずつでも返済はしている様なのですが、やはり2年の返済は見込みが立たない見たいです。 で、今後なのですが、2年後また家財道具などの差し押さえがあるのでしょうか?それとも違う何か執行があるのでしょうか?お教えください。

  • 財産差し押さえについて

    主人が代表取締役の会社が詐欺に遭いました。 只今相手方と係争中ですが、恐らくお金を取り戻す事はできないと思います。 それにより、主人の会社自体が客先から訴訟をおこされる事になりそうです。 そうなれば、主人側に勝ち目はほとんどなく、会社は破産、個人財産も差し押さえられる事になりそうです。 しかし、その場合の主人の財産って??? 現在主人名義のマンションに住んでいます。(頭金は私が出資) 家の中には家財道具等あります。 しかし。。。実は私達は入籍をしておらず、現在使用中の家財道具一式は全て私が一人住まいの時に買った物です。 主人の物といえば、身につける物くらいしかありません。 もちろん、主人名義の貯金もありません。 そして、主人名義のマンションですが、住宅ローンがまだ残っており、マンションを売却したところで、ローン残高の方が多いくらいと思います。 このような状況の場合、私個人の持ち物も主人名義のマンション内にあるということで差し押さえられたりするのでしょうか? 売却した方が損になってしまうような物件でも、差し押さえられたり、没収されてしまうものなのでしょうか? いずれにしろ、訴訟に敗訴した時点で到底払いきれる金額ではないので、自己破産になると思いますが、その場合はマンションもなくなりますが、住宅ローンもなくなるわけですよね。 自己破産等について、勘違いしている部分もあるかもしれませんが、お詳しい方、どうかアドバイスを宜しくお願い致します。 足りない事があれば補足致します。

  • 離婚、自己破産に関して教えて

    つい先日離婚しました。原因は夫のどんぶり勘定による事業失敗の借金です。財産と言える物はなにもありませんでしたが、夫名義で住宅積立債券「つみたて君」をしていました。離婚成立の直前解約手続きをしましたが、換金され入金されるのは10月中旬だそうです。これは私の給料でほとんど積み立ててきました。そこでこのお金はすべて妻の物であると離婚協議書に記載しようと思っています。 しかし万一、夫が自己破産を申請した場合、この「つみたて君」は、夫の財産として没収、差し押さえされるのでしょうか。

  • 自己破産時の財産について

    自己破産時に手元に残すことが可能な財産が99万円まで許されているという事のようですが、 (1)夫婦の片方が自己破産=その世帯で99万 (2)夫婦の両方が自己破産=その世帯で198万 分の財産が残せる?という事なのでしょうか。 またこの99万円というのは、家具や家電、車、生活用品や有価証券等の時価評価額 だと思いますが、この評価は誰が(管財人?自分?)して、誰が買い取ってくれるのでしょう?(友人や親類が買い取っても?) 床に敷いてあるカーペット等買い手はいないような気が・・・となると、ゴミ? でも残せば財産?子供のおもちゃや文房具は??

  • 自己破産すると財産を持てないの?

    自己破産すると、将来、財産は持てないのでしょうか? 将来、財産を得た場合、自己破産した時の債務は完済しなければばらないのでしょうか? 教えて下さい。

  • 自己破産について

     私の友人の妻が、夫の知らぬ間に400万円の借金をし、どうしょうも無くなってから打ち明けられ、友人も困って私に相談してきたのですが、  (1)400万円の一部を返済し、残った借金の自己破産をすることがで  きるでしょうか。   (2)妻が自己破産した場合した場合、夫も妻の借金の弁済をする必要   があるのでしょうか。  以上よろしくご教示の程お願いいたします。  

専門家に質問してみよう