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根抵当権の一部持分の順位譲渡

xxxx123456の回答

回答No.3

2は、違います。 逆です。 譲渡を受けたものが、上に来ます。 譲渡した、銀行は、劣後します。  保証協会には、公的資金が使われています。  泣かせるわけにはいきません。  また、残余の部分も、後日代位弁済される予定です。  空き枠なら別ですけけど。

doteraya
質問者

補足

早速のご返事をいただき、ありがとうございます。 判例六法民法392条、502条を見ると、一部代位弁済について(物上保証人の判例ですが)、債権者優先だと考えていました(最判60.5.23)。また、銀行の確定債権の一部についての順位譲渡なので、銀行と協会は、その一部の範囲について同順位だと考えています。

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