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正社員の4分の3以下の勤務状態の年金支給

2012年の3月から厚生年金の満額支給の年齢になりました。 正社員の4分の3以下の勤務状態であれば年金加入資格が なくなるので毎月の給与収入額にかかわりなく厚生年金支給 が開始されると理解していました。 最近、正社員の4分の3以下の勤務状態でも常用雇用と判断 されれば年金加入資格が継続され、毎月厚生年金掛け金を 天引きされたうえ年金支給が開始されないと聞きました。 この件、事実なのでしょうか? 事実ならいつから実施されて いるのか教えてください。

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回答No.1

いわゆる「4分の3基準」ですね。 昭和55年6月6日付けで、当時の社会保険庁から「内かん」として示されました。 内かんというのは運用事項を定めた内部的な事務連絡文書なのですが、事実上、法令と同等の効力を持つものとされています。 この内かんで、「当該事業所において同種の業種に従事する通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3以上の就労者については、原則として、健康保険及び厚生年金の被保険者として取り扱うべきものである」とされています。 併せて、「これに該当しない短時間就労者(4分の3未満の人)であっても、その就労の形態等の具体的な事例・実情(これが「常用的使用関係」うんぬんの部分です。)に即して判断すべきものである」とされていて、「4分の3に満たないということをもって、一律に当該就労者が被保険者に該当しないという取扱いをするものではない。」と明言されています。 ところが、実際には、保険料の事業主負担を回避しようとして短時間就労者を厚生年金保険の被保険者だとしない事業所があとを絶たないため、平成22年12月の国会(衆議院)での議員からの質問をきっかけに、4分の3基準の明確化を閣議決定した上で、「短時間就労者に係る全国健康保険協会管掌健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格の取扱いについて」という事務連絡(内かんと同様の性質を持つもの)が発出されました。 平成22年12月10日付けで厚生労働省年金局事業管理課から出されており、参考URLでお示ししているPDFがそれです。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110224T0010.pdf 厚生年金保険に加入している「適用事業所」で常時使用される70歳未満の人は、年金の受給の有無にかかわらず、強制的に厚生年金保険の被保険者となります。 なお、「常時使用される」とは、「雇用契約書の有無などとは関係なく、適用事業所で働き、労務の対価として給料や賃金を受ける、その使用関係が常用的である」ことを言います。 以上の前提の下、老齢厚生年金を受けることのできる人が厚生年金保険の被保険者として働き続けた場合は、以下のURLでお示しするようなしくみによって年金額の一部または全部が支給停止となります。 http://www.nenkin.go.jp/question/0800/0835/0835.html  

参考URL:
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110224T0010.pdf

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