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生活保護の住宅扶助費上限と転居指導について

先日質問を出してみたのですが、出すカテゴリが間違っていた事もあり回答がまだ頂けていないのでこちらで再度質問させてください。 3月の震災にて職を失い求職活動をしておりましたが、年齢や家族の介助などが原因でいまだに仕事が見つかっておりません。 親族等からの援助も限界に達して全て断られてしまい、他に選択肢がなかった為に生活保護の申請をする事になりました。 その際に家賃が住宅扶助の上限を超えている為転居指導が入るという説明を受けました(現在の家賃58000円で上限額は46000円との事) 当初その言葉を鵜呑みにして転居先を探しておりましたが、ふとネットで住宅扶助の上限は世帯人数によって違うという情報を目にしてネットで色々検索してみた所私の住んでいる千葉県2-1級市では基準額46000円で1.3倍特別基準額が59800円であるという事がわかりました。 基準額が適用になるのは単身世帯のみであって、本来私のような3人世帯では特別基準額の方が適用になるようなのですが、ケースワーカーの方にその旨をお聞きした所、この市では経費削減の為に3人世帯4人世帯でも単身世帯用の46000円を適用しておりそれ以上の支給は基本的にできないとの説明がありました。 2人以上世帯は1.3倍の特別基準額というのは法律か何かで定められているという事だと思うのですが、このように市の判断でその適用方法を勝手に変えて単身世帯用の基準額を強要するという事に問題は無いのでしょうか? もし本来の3人世帯用特別基準額を適用していただけるのであれば現在の居所でも基準額以下となり転居の必要も無くなり、病気を患っている家族の引越しに伴う肉体的精神的負担も軽減できると思いできるのであればそのようにしたいと希望しております、お詳しい方是非ご教授お願いいたします。

みんなの回答

  • itigonoki
  • ベストアンサー率52% (84/161)
回答No.2

 生活保護法について詳しくありませんが。    不満があるなら、法テラスに相談するか、共産党議員に相談してみるとか(それがダメなら、新聞赤旗に相談してみるとか)してみられたらいかがでしょうか。    法律に詳しい訳ではないのですが。通常、法律より良い待遇にすることは認められていても、法律よりも悪くする事は、認められないような気がするのですが。  念のために、『〇〇市では、3人世帯でも1世帯と同じ額の住宅扶助費をしか認めていません』と書いた紙に、〇〇市の公印と、その担当者の氏名の署名と捺印を押したものをもらうようにしてみてはどうでしょうか。(後は、その発言をした内容をICレコーダーに取るとか)。  法律的に違法な行為であっても、ある種の権威のある人からの抗議でないと間違いを直さない団体や、裁判で負けないと行為を正さない団体(裁判で負けても、従わない団体もいっぱいいますが)も、あります。    これ以上、一人で交渉しても、無理な気がするので。どこか権威ある所に相談する事をお勧めします。  聞いた話では、県の生活保護担当部署に相談するという方法があると聞きましたが。そういう手段を取られることを私は勧めます。

akanekame
質問者

お礼

ご回答アドバイスありがとうございます。 なるほど、文書にしてもらうというのは良いアイデアかもしれませんね。 県の生活保護担当部署も試してみたいと思います。 共産党議員と赤旗については、今まで関わったことが無いのでわからないのですが、相談先としておすすめなのには何か理由があるのでしょうか? どちらにしても可能性は全て試してみたいので、1つづつやってみたいと思っております。

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

それほど詳しいわけではないので断定的な事は言えないのですが、 たしか、生保の具体的支給額は各自治体の裁量だったと記憶しています。 ただ、それでは全国バラバラになってしまうので、基準は設けてあると。 ですから、財政状況などに応じて減ずる事も可能なのかと思います。 でも、補助なので、状況によっては上限まで出して、それ以上は他の生活費を切り詰めるなどで対応可能かもしれません。 絶対的にその家賃以上に住んではいけないという事でもなかったハズです。 ケースワーカーや市の担当者ともっと話を詰めて下さい。

akanekame
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 それにしても自治体の財政状況で自由に減額できるという事ですと、うちの市は財政が苦しいので家賃2万円しか出せませんなどという無茶も出てきてしまいそうで怖いですね; 上限は基本的には従わなくてはいけないものですが、その他のやむを得ない事情などでその家賃では必要最低限の生活をする事が困難という事であればそれ以上の家賃が認められることもあるようです。 ここからは少し質問、および意見の補足になりますが、当初は住宅手当について相談をしていたのですが、その場合は59800円まで支給OKとの事でありましたし、市の公式文書(告示)を検索すると住宅手当の額とは「生活保護法における住宅扶助の基準額(以下「住宅手当基準額」という。)に準拠した額」となっており、つまりは市としても3人世帯の住宅手当基準額が59800円である事を認めている事になります。 保護になった途端にその基準を無視して減額するというのは、税金で特別に助けていただくという負い目や心苦しさはありますが、そこにつけこんだ横暴な措置であると言われても仕方がないのではないかと思います。 元々世帯人数によって住宅の額が違うのは必要最低限の生活をする為に必要なスペース等が違うという現実としてとても当たり前の事を考慮してであるはずですし、実際ワンルームでも十分な一人暮らしと、最低2~3部屋は必要な6人家族で同じ金額の住居にしか住めないとなると、これは既に必要最低限の生活をできているとは呼べないと思います。 財政の都合で減額するのであれば、1人世帯は46000円より更に同じ割合で減額して各世帯が公平に財政負担軽減をできるようにするべきですよね。 そうすれば59800円から一気に46000円まで減らされるなどという事は無くなると思いますし。 現状では単身世帯の方々は1円もその負担を負うことなく、2人以上世帯の人達がその分まで全て負わされているのが現状です。 他にもこの件に関してご存知の方がいらっしゃいましたら法的根拠や実例などを交えてご回答いただければ、より一層担当者様にもお話しやすくなりますので、ひきつづきご教授お願いいたします。

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