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生命保険の受取について
rokutaro36の回答
生命保険専門のFPです。 (Q)保険証書が手元にない場合、私が受取人でも受取不可能になりますでしょうか? (A)保険証書はメモ程度のものです。 証書なくても、問題ありません。 (Q)死亡後3年を目処に生命保険は効力を失効するという事は本当でしょうか? (A)本当です。 ですが、その条文を盾にして、支払いを拒否したという事例を聞いたことがありません。 一般的には、過ぎていても支払いを受けられると思って良いです。 (Q)保険会社からの連絡は何も入らないのでしょうか? (A)保険会社は、基本的に、請求主義です。 つまり、顧客が請求しなければ、何もしないのです。 それが批判を受けているのも事実ですが、一方では、 だったら、支払いますという連絡をするためのコストは誰が払うのか、 という問題も出てきます。 何百万件という契約を扱っているので、人件費や調査費などで、 平均して一件1000円のコストでも、 たちまち億単位の負担になりますから。 今は、この問題の検討の最中と言えるでしょう。 その他…… 死亡保険金の受け取りは、相続ではなく、 保険という契約に基く支払いなので、相続放棄をしても受け取れます。 受け取った保険金で、借金等の返済をする義務はありません。 逆に、保険金で借金の返済をするならば、すべての返済をしないと、 今度は債権者にとって不公平となります。 あの人には返して、この人は返さないというのは、 問題を複雑にするだけです。 保険金を請求できるのは、指定された受取人だけです。 文面から拝察すると、それは、たぶん、質問者様なのです。 質問者様が受取を拒否したら…… お父様の親族に受け取りの権利が生じます。 結果的に、誰も請求しなかったら、それは保険会社のものとなります 質問者様が受け取って、それを他の人(たとえば、お父様のお姉様) と分け合うと、その人は、質問者様からお金を受け取ったことになり、 贈与税がかかります。 (110万円以下ならば、非課税) ご参考になれば、幸いです。
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補足
rokutaro36様 非常に詳しく、無知な私でも解りやすくご説明頂いて、ありがとうございました! とてつもなく参考になりました! 図々しくて申し訳ございませんが、もう一点、教えて頂きたい事がございます。 私が受取を拒否した場合、父の親族に権利が渡ると ございましたが『受取の拒否』とは、何かしらの『拒否します』という書類のような物が必要なのでしょうか? もしくは父の親族が保険会社へ『受取人と連絡が全くつかないので』と回答した場合、受取の権利は父の親族へ渡ってしまうのでしょうか? ご丁寧で、ご親切な ご回答を頂いたにも関わらず、再三の質問を申し訳ございませんが、何卒、宜しくお願い致します。