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自営業の雇われ職人の経費負担について
節税 大王(@setsuzei)の回答
税理士です。 これを税務署が見たら、消費税否認、経費否認、源泉税追徴課税…。 大変なことになります。 順序だてて説明します。 1.この人は雇われ職人ではない! もっぱら貴社の仕事、経費は貴社持ち。 職人さんに払う外注費ではなく、給料になります。 2.経費の一部は給料! ガソリン代、携帯通話料のうち相当部分が経費に認められません。 その金額は給料に上乗せです。 3.税金多額発生! この結果、この職人さんの外注費は全額が給料扱い、2.の部分も給料扱い、となります。 したがって、給料扱い分×5%の消費税が追徴課税、また給料扱い部分に対応する源泉税も追徴課税となります。 ではどうするべきか。 1.まずこの事情を話しましょう。税金の話になると大抵の人は少々のことは納得されます。 2.今後は給料制(出来高払の月給制)とし、その金額から源泉税と車、電話の利用料(定額で可)を差し引いてください。 3.こうしておけば少なくとも車関係、携帯関係は全額経費(含消費税)になります。 4.差し引いた金額は雑収入としておけば、貴社の被害は最小限で食い止められます。
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