隣家との境界線と側溝についての問題

このQ&Aのポイント
  • 亡き祖母の家の解体および売却についてご相談します。隣家との境界線上に側溝があります。側溝の真ん中が境界線だと隣家が主張しています。
  • 隣家の解体・売却計画があるため、側溝の使用に関する問題が生じています。隣家の後ろ側の家は側溝を潰してパイプを設置することを提案していますが、費用負担についての意見が対立しています。
  • 解体業者を選定する前に、このようなケースの対応方法を調査することが必要です。隣家の主張に対し、側溝を残すことで解体費用が増えることや土地の形状が変わることを懸念しています。解決策を模索する必要があります。
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土地の境界線と側溝について

亡き祖母の家の解体および売却についてご相談します。 隣家との境界線上に側溝があります。側溝の真ん中が境界線だと隣家が主張しています(祖母が亡くなったためこちら側は不明です)。 そしてこちらが縦に長いため、隣家は前後に2軒存在しており、隣家のうち1軒は時期未定ですが後々解体・売却を考えているようです。 もし隣家2軒のうち1軒が解体してしまえば、側溝を使用するのは隣家の後ろ1軒だけになります。 しかしその家は「昔からそうなっているから」と側溝の継続使用を主張しています。 1度は、こちらは側溝を残して解体していただくことは可能ですとだけお話しましたが、よく考えると側溝を残すことで基礎にカッターを入れる分余計に解体費用がかかること、またその側溝を残して解体したところで、あくまで売却目的の土地に、自分が不要な側溝を残し、またそのために一部コンクリートと側溝半分が敷地内にある、なんともおかしな土地になると思い直し、「まだ解体業者も決まっていないので、こういったケースはどうするものか調べた上で再度お話します」といいました。 ただあくまで隣家の後ろ側の家は側溝を潰してパイプを設置するにせよ、費用はこちらへ負担して欲しい考えのような口ぶりでした。 もちろんそんな条件は飲めません。 どうしたら良いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4015/9121)
回答No.2

>ただあくまで隣家の後ろ側の家は側溝を潰してパイプを設置するにせよ、費用はこちらへ負担して欲しい考えのような口ぶりでした。 もちろんそんな条件は飲めません。 前のご回答の通り、相手にも使用する権利がありますから、 条件を呑めないのであれば、境界のある側溝を残したままにしておくしかないでしょう。 いずれ相手側が側溝を改修するなりする必要に迫られた場合は 権利者同士でどうするかを話し合って費用負担割合も決めることになります。 それを待たずに境界に手を加える場合は先にする側が全額費用負担するのが当たり前のようです。 我家の場合は塀でしたが、片隣は取り壊しも含め全額そちらが負担して 自分の敷地内に引っ込めて新たな塀を建てましたので後の不安はありません。 もう片隣は双方の折り合いがつかずおそろしくボロい状態のまま放置されていますが 共用なので勝手に修理することもできません。 もともとボロ家なのに美観上さらに悲惨なことになっててトホホです。

swc2002forever
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 専門家にご相談し、私側の主張も法的に何ら無理のある主張ではないことが確認できましたので、 今後は話し合いにより、双方どこまで主張し譲歩するのかということになりそうです。 ご回答は参考にさせていただきます。

その他の回答 (2)

noname#258701
noname#258701
回答No.3

側溝の真ん中が境界であるそうですが、隣を売却するにあたって側溝の半分を切るとは相手は言ってないのに質問者さんが勝手に真ん中で切られると思い込んでるだけじゃないでしょうか。

swc2002forever
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 専門家にご相談し解決しそうです。

  • bara2001
  • ベストアンサー率30% (647/2111)
回答No.1

売却をしようというのであれば、どのみち境界を確定しなければなりません。 測量士に依頼をして、隣家にも立ち合ってもらって、境界を確定してください。 そのうえでやはり側溝の真ん中が境界線だと分かれば、そこからの話です。 今まで側溝を使用してきた以上、隣家には側溝を使用する地役権があります。 これを変更したければ、変更したい側が何らかの解決策を提示して合意に持ち込まねばなりません。 それができなければ、側溝の真ん中に境界線がある物件として売るしかありません。 売り急げばどのみち足元をみられて値切られるので、金額的にはたいした違いではありません。

swc2002forever
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 専門家にご相談し、私側の主張も法的に何ら無理のある主張ではないことが確認できましたので、 今後は話し合いにより、双方どこまで主張し譲歩するのかということになりそうです。 ご回答は参考にさせていただきます。

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