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家賃を滞納して退去命令を受けました

yamato1208の回答

  • yamato1208
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回答No.10

>今の所、上記の伝達は書面ではなく口頭です 法令上は、口頭でも成立しますから相手が録音等をしていれば証明ができます。 口頭だから、相手の言い分は無効ということはありませんし、裁判でも認められているケースは星の数ほどあります。 >また、契約書を見ましたら 甲(家主)が乙(借主)に退去を命じる場合は >6ヶ月前に と記載があり、10月31日に上記の内容を伝えられたので >納得がいきません 以前、家賃滞納の場合は居住権があるかという訴訟がありましたが、判決は滞納状態が発生した時点から半年のカウントがされるのは違法ではないという判決もでていますから、丸々5か月の滞納では訴訟(支払督促含む)でも相談者には滞納の正当な理由がありませんから、即時判決も十分あります。 訴訟になれば、滞納分が払えるのかが問題となりますから、分割を大家側に拒否されれば判決は厳しくなります。 分割が認められるのは、連帯保証人を滞納分に対して付ける等の必要性もあり、条件が整っていなければいくら裁判所に返済計画を出しても認めない場合も多々あります。 まず、何故家賃滞納に至ったのかが重要なカギとなり、裁判所もなかなかシビアな対応をします。 >退去しなければなりませんか?退去せずに済む方法があれば教えてください >法的根拠をもって、退去の延期、または回避することは可能でしょうか? 確かに、退去は6か月の猶予は必要です。 カウントは10月31日からとなりますが、先に書いた訴訟をされた場合はその6か月は判決があれば無効となります。 その相談者が根拠としている6か月ですが、裁判所が判決する場合は「滞納がさらに発生」した場合はその権利を失うというのが多いです。 管理会社は、大家と連名で支払い要求訴訟と同時に明け渡し訴訟をしてくるでしょう。 退去しないで住む方法は、今の段階ではありません。 住みたいのであれば、それが可能な条件を相談者の側で整える必要があり、下手に半年の権利を主張して強固な対応をすれば、それを待たずして訴訟での判決と強制執行が待っているだけでしょう。 5か月分なら、せめて3か月分は一括で払い、残りは分割でも「連帯保証人」を付けてお願いするしかありません。 訴訟をされれば、弁護士が必要となりますから、その費用もかかりますし更には訴訟費用も判決によれば敗訴した側が払うことになります。 仮に、大家が6か月の猶予を認めたとしても、その間の家賃は発生しますから、余計に相談者には不利な条件となるだけで、解決方法は無いというしかありません。 権利主張には、「義務を果たしている」ことが絶対条件になります。

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