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障害年金について

mura2717589の回答

回答No.1

障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金(公務員の場合は共済)があります。 対する老齢による年金は老齢基礎年金と老齢厚生年金です。 障害基礎年金の老齢基礎年金の違いは ・障害基礎年金は1級は996,300円、2級は797,000円に対し老齢基礎年金は797,000円が限度(20歳から60歳まで保険料が納付済みの場合で65歳支給開始の場合) ・障害基礎年金は障害認定日から受給が開始されるのに対し、老齢基礎年金は原則65歳(但し、60歳から受給を受けることができるが約3割ほど減額がある:これを繰上請求という)から受給が開始する。 ・障害基礎年金は65歳までに請求をしなければもらえません。また、65歳未満であっても既に老齢基礎年金の繰上請求を行った後では請求することができません。 障害厚生年金は初診日に本人が厚生年金の被保険者(会社などに勤務していて保険料が給与天引されていた場合)であったときに支給されるものです。(障害認定日には既に退職していても大丈夫です。) これは会社勤務に応じて支給されるものですが、主に月給の額の平均額と勤めていた期間によって変わります。しかし率は老齢厚生年金の1000分の7.5439に対し1000分の7.125です。但し例えば昭和18年4月から20年までに生まれた方は定額部分の受給開始年齢が62歳です(報酬比例部分は60歳から)が、やはり障害厚生年金の場合は障害認定日からもらえます。また、老齢厚生年金は働いていた期間に応じて支払われますが、障害厚生年金の場合は最低でも300月の加入期間が認められます。また、障害厚生年金は認定される障害の程度が障害基礎年金の1級、2級のみに対し3級でも貰えますし、更に程度が軽い場合には一時金として障害手当金がもらえる場合もあります。 また、老齢基礎年金厚生年金は税金が雑所得として課税の対象となりますが、障害基礎年金や障害厚生年金に対しては税金は課税されません。また、障害基礎年金を受給している場合には国民年金保険料の料金が免除になるなどの効果もあります。 つまりは、老齢年金に対して障害年金の方が遥かに有利です。

takatann0104
質問者

お礼

詳しくご回答頂き感謝申し上げます。 社会保険事務所に母を連れていき詳しい事を聞いてみる価値はありそうですね。 では早速そうしてみます! ありがとうございました!

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