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定期預金の根抵当設定

glenotokunの回答

回答No.1

根抵当権ではなく、根質権のことでしょうか? 抵当権は不動産に対しての担保設定です。 そういう意味では定期預金に対して担保設定は出来ます。 そして、「実際には、預金者の意思で、自由に解約できる」ということはあり得ず、状況次第だと思います。 債務(借入金等)があるから担保として定期預金を差し入れているのであり、借りたものを返さないうちに自由に担保物件がなくなってしまっては担保の意味がありません。 借りたものを返すか、債権者(貸し手)が承諾をするかしないと解約できるということはないです。 法的には民法の規定に従うことになります。 というのが回答なのですが、質問者さんがもし総合口座貸越のことを言っているのであれば、実際にはいつでも解約できると思います。 その場合にも定期預金から貸越額(プラス金利)を差し引いた差額を受け取ることになります。 ご参考まで。

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