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消費税の端数の差額
seawayの回答
> 「この規則を適用できるような会計処理」とは、どんなものですか?教えていただけると助かります まず、税抜経理方式が大前提となります。 そして、貴社で課税資産の譲渡等の取引において、本体価格と消費税額を請求書や領収書等で区分していなければなりません。1円未満の端数処理は納税者の任意ですが、参考URLの例や一つの取引の中で単品ごとに消費税額を計算したり、1円単位の端数を発生させないために10円未満の端数処理した場合等は認められません。 次に、仕入控除税額の計算ですが、「消費税法基本通達15-2-4」により、(#6で通達の15-2-5とありますが15-2-4の誤りだと思います)特例計算をします。(本来は消費税分の4%と地方消費税分の1%とに分けなければなりませんが今回は便宜上5%で計算しますので) 例えば、本体価格170円、消費税額9円(請求書や領収書等で消費税額が区分されている場合)の商品を購入した場合は、別記されている消費税額9円を「仮払消費税等」と経理し、その取引が100回発生したとすると「仮払消費税等」の残高は9円×100回=900円となり、この金額が仕入控除税額となります。 一方、原則計算は、170円×100回+900円=17,900円に105分の5を乗じた金額=852円(端数切捨て)が仕入控除税額となり、特例計算を適用した場合より48円少なくなりますので、結果的に消費税の納付額はこの分多くなります。 この特例計算が適用できるのは、課税仕入先からの請求書や領収書等で消費税額が区分別記されている場合は、その金額を「仮払消費税等」と経理し、区分されていない場合(いわゆる税込金額)はその金額に105分の5を乗じた金額を「仮払消費税等」として正確に経理する必要があります。(この場合の端数処理は切捨て又は四捨五入のどちらかを選択し継続適用しなければなりません。切上げは認められません) なお、この特例計算を適用する際には必ず貴社の顧問税理士に確認をとって下さい。 この事例に関しては一部、法解釈の問題を含んでいるため、税理士によってはこの手法は認められないと解釈している方もいるはずです。 実際、この回答を読んだ他の税理士から必ず異論や反論がでると思います。 反論等の書き込みに対しては私からは一切反論はしません。 このサイトの規約上の禁止事項でもあるためでもありますが、今月は繁忙期のため時間を費やしたくないためと、私の法解釈ではこの手法は認められると思っており、実際、この方法で申告納税も行っていますが、何社かの税務調査の際、調査官に指摘を受けた事もありますが、私共の法解釈の主張と或る資料の呈示(残念ですがこういう公の場では公表できません)をもって調査官の主張を退けています。 私なりに細部に説明したつもりですが、もし追加質問等がありましたら貴社の顧問税理士に御質問ください。(消費税の質疑応答集や事例集等に掲載されていると思いますので)
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お礼
何度も回答ありがとうございます。 詳しく説明していただき感謝しています。